名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士

名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士

不良グループに属している中学1年生のAくん(13歳)は、先生に厳しく注意されたことに腹を立てて、先生に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせました。
学校からの通報で駆けつけた愛知県警察西警察署の警察官に、Aくんは傷害事件の容疑で逮捕されてしまいました。
学校から連絡を受けたAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~触法少年事件とは~

「触法事件」とは、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為を起こした事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないため、刑罰法令にふれる行為をしても処罰を受けることはありません。
他人に暴行をし相手にけがを負わせた場合、14歳以上であれば傷害罪に問われることになります。
しかし、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るい、相手にけがをさせてしまっても、傷害罪は成立しないということになります。

では、Aくんの今後の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。

14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、警察官が調査した結果を、児童福祉施設に通告し、児童福祉施設によって調査が開始されます。
児童福祉施設では、福祉的な観点から、少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
福祉的措置の具体例としては、
・児童・保護者への訓戒、誓約書の提出といった少年に与える影響が比較的軽いもの
・児童福祉施設への入所措置、里親委託といった少年に与える影響が重大なもの
まであります。
最終的に児童福祉施設が、家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されます。

そして家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合には、保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱う法律事務所であり、14歳未満の少年による触法事件の相談・依頼も承っております。
お子様が事件を起こしてしまいお困りの方、弁護人・付添人をどうしようかお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)

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