岡崎の準強姦事件 保釈に強い弁護士
愛知県岡崎市在住の会社役員Aさんが準強姦罪で起訴されました。
Aさんはこれ以上会社を休むことができないと釈放を希望しています。
では、起訴後に釈放される手続きにはどのようなものがあるのでしょうか?
Aさんが準強姦罪で逮捕、岡崎察署に勾留され、名古屋地方裁判所岡崎支部に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が続きます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を名古屋地方裁判所岡崎支部に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈のほとんどは、弁護士からの請求によってなされます。弁護士が名古屋地方裁判所岡崎支部の裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば名古屋地方裁判所岡崎支部に保釈金を納付して釈放されることになります。保釈に強い弁護士に依頼することで、釈放される可能性を高めることができます。
では、準強姦事件で保釈されるとどのようなメリットがあるのでしょうか?
≪保釈のメリット≫
・会社や学校に戻れる可能性がある
・準強姦罪の示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
保釈金は事件が終了すると納付した名古屋地方裁判所岡崎支部から戻ってきますので安心してください。ただ、容疑者が逃げてしまったら戻ってこないのでご注意ください。