大府市の公務執行妨害罪事件

大府市の公務執行妨害罪事件 

~ケース~

大府市に住むAさんは、飲み会からの帰り道に愛知県警察東海警察署の警察官Vに呼び止められた。
Vさんは、Aさんの足元がおぼつかない様子から薬物使用を疑い、Aさんに職務質問をした。
Aさんが職務質問に応じようとせず、その場を立ち去ろうとしたため、疑いを深めたVさんは、所持品検査をするためAさんの肩を掴み、Aさんのカバンに手を入れ、中を探った。
このことに腹を立てたAさんは、Vさんを押し飛ばしVさんを転倒させてしまったため、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、Aさんの少しでも早い身柄解放を願い、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
また、同条第2項においては、「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」と規定されており、暴行または脅迫によって公務員の職務を妨害した場合だけでは無く、職務を強要した場合も公務執行妨害罪にあたります。

上記のケースにおいて、警察官の職務質問や所持品検査は公務員の職務ですので、これに暴行を加えた場合には公務執行妨害罪が成立する可能性が高いです。
しかし、AさんがVさんに暴行を加えるきっかけとなった所持品検査に問題は無かったのでしょうか。

~違法捜査を受けた場合~

公務執行妨害罪の保護法益は、円滑な公務の執行を保護することにありますので、公務執行妨害罪における公務は適法なものでなければなりません。
上記のケースでは、VさんはAさんの承諾を得ることなく所持品検査としてAさんのカバンを探っています。
所持品検査は原則任意で行われなければならず、相手の承諾がなくても許されるためには、職務質問の要件を具備していることが必要不可欠であり,その上で,職務質問の目的を達成するために必要かつ有効な場合に,社会的に妥当な方法で行う限度において認められると考えられています。

上記のケースにおいて、いきなりカバンの中を探るような行為は「所持品検査として社会的に妥当な方法で行う限度」を超えたものと判断され、違法であるとされる可能性があります。
仮に、Vさんが行った所持品検査が公違法であるとされた場合、Aさんは公務執行妨害罪ではなく、より軽い暴行罪となる可能性があります。(暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

~身柄解放活動~

今回のケースのAさんのように、ひと度逮捕され勾留されることとなると、その間は外部と自由に連絡を取ることが出来なくなるので、実生活や仕事にも大きな支障が出る恐れがあります。
もし逮捕、勾留されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に出来るだけ早く初回接見を依頼し、弁護活動を始めることによって、早期釈放や事件の早期解決の可能性を高めることが出来ます。
特に、今回のような公務執行妨害罪の場合、捜査機関側の捜査手法に問題が無かったのかなどの事情は非常に重要です。

例えば、上記のケースのように、捜査機関側に捜査手法に違法性が認められるような場合、公務執行妨害罪には当たらないと主張していくことが考えられます。(当然、暴行罪など他の犯罪に問われる可能性はあります。)
その為、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者にとって有利となる事情を的確に主張していくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士が違法捜査に異議を唱えて依頼者の方のために弁護活動を行います。
大府市内で公務執行妨害罪で違法な捜査に異議を唱えようとお考えの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら