大治町の覗き事件で逮捕 軽犯罪法違反で早期解決を目指すなら弁護士に相談

大治町の覗き事件で逮捕 軽犯罪法違反で早期解決を目指すなら弁護士に相談

大治町に住む20代男性のAさんは、隣の部屋に住む女子大生Vさんの着替えをのぞく目的で、ベランダから侵入し、Vさんの着替えをのぞいていました。
ベランダからの物音に気付いたVさんは、急いで愛知県警察津島警察署に通報し、Aさんの覗き(のぞき)が発覚し、Aさんはその場で警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~覗き(のぞき)は軽犯罪法違反?それとも迷惑防止条例違反?~

上記事例のAさんのように、「覗き」行為をすると、どのような処罰を受けることになるのでしょうか。

覗き事件では、「軽犯罪法違反」になる場合と「各都道府県の迷惑防止条例違反」となる場合があります。

各都道府県の迷惑防止条例は、「駅などの公共の場所などで覗き行為をすることを禁止」しています。
条例に違反した場合の罰則は、各都道府県によって多少は異なりますが、おおむね「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

一方、軽犯罪法では、第1条23号には「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た者について拘留又は科料に処する」と規定されています。
条文中の「覗き見た」には、デジタルカメラや、ビデオカメラ、それらの機能を備えた携帯電話機、スマートフォンによってひそかに写真や動画を撮ることも含まれると解釈されています。

迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反で考えると、上記事例のAさんような場合には、覗き行為をはたらいた場所が、公共の場ではなく、Vさんの自宅であったため、軽犯罪法の条文の「人の住居で覗き(のぞき)行為をした」となるため、軽犯罪法違反が適用される可能性が十分考えられます。
そしてさらに、今回の場合のように、覗き目的で、他人の住居や建物に無断で立ち入ってしまった場合、軽犯罪法違反や各地方自治体の迷惑防止条例違反とは別に、住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法130条前段)も成立する恐れがあります。

ご家族が突然、覗き容疑で逮捕されてしまいお困りの方、軽犯罪法違反事件を早期に解決したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察津島警察署 初回接見費用37,600円)

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