リベンジポルノ防止法違反で示談するなら

リベンジポルノ防止法違反で示談するなら

~ケース~

三重県いなべ市在住のAさんは、交際していたVさんから突然別れ話を切り出された。
そのことに逆上したAさんは、Vさんと交際していた際に同意のもとで撮影したVさんの全裸の写真を、インターネット上にアップした。
これを見たVさんは、すぐさま三重県警察いなべ警察署に通報し、被害届を提出した。
後日、三重県警察いなべ警察署の警察官がAさん宅に来て家宅捜索を行い、Aさんはいわゆるリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
今後どうなるのか不安になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回謁見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~どのような行為がリベンジポルノ防止法違反にあたるのか~

いわゆるリベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称で、平成26年11月27日に施行された法律です。
近年、交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を、撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事案が多数発生しているため、そうした被害を防止するために制定された法律です。

ここでいう「私事性的画像」とは、撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。

そして、撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合(1)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、(1)の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。

上記のケースでは、AさんはVさんの許可なく不特定多数の人の目に触れる可能性が高いインターネット上にアップしているため、上記の(1)の該当し、いわゆるリベンジポルノ防止法違反が成立する可能性が高いです。

~リベンジポルノ防止法違反で示談をするなら~

刑事手続きは取調べ、逮捕・勾留といった身体拘束や裁判のように、手続きが進行すればするほど被疑者・被告人はもちろんのこと、そのご家族の方の負担が増して行きます。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期身柄解放や処分の軽減に向けて活動してもらうことをお勧めします。

特に、いわゆるリベンジポルノ防止法違反は親告罪ですので、有効な弁護士の活動として、示談交渉により相手方に告訴を取り下げてもらう事が考えられます。
ただし、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いですし、逆に被害感情を逆なでしてしまい、示談の成立が困難になってしまう可能性もあります。。
その為、示談交渉の際は第三者である弁護士を介して行った方が、示談交渉がスムーズに進むことが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件における示談も、安心してお任せいただけます。
三重県いなべ市で、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件で示談交渉をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお問い合わせください。
(三重県警察いなべ警察署までの初回接見費用 43,900円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら