詐欺罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内の企業に勤めるAさんは、一宮市を中心にサプリメントの営業を行っていました。AさんはV薬局に売り込みに行った際、実際にはそのような効果はないにも関わらず売り上げを伸ばしたい一心で「疲労回復に効く」と偽って商品の説明をしました。Vさんは、疲労回復の効果があるという点に魅力を感じ、値段も手頃だったことからサプリメントを購入しました。その後、Aさんの説明が嘘だと知ったVさんは、中村警察署に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪の容疑で任意での取り調べを受けました。何とか不起訴処分と思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~詐欺罪が成立するためには~
詐欺罪については、刑法第246条1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 (略)
詐欺罪は、客観的には、
①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤→③錯誤に基づく処分行為による財物の移転(交付行為)→④財産上の損害
の一連の流れがあり、主観的には、
犯人の①~④までの「故意(認識)」
が必要ということになります。
本件では、Aさんが、疲労回復の効果がないものの「疲労回復に効く」と偽る行為が①欺罔行為に当たります。そして、Aさんの欺罔行為により、Vさんは「疲労回復に効く」という点に魅力を感じてサプリメントを購入していますので②錯誤があったといえ、その錯誤に基づきAさんにお金を手渡していますから④財産上の損害もあるといえます。そして、Aさんがこの一連の流れにつき認識している場合には、故意があるといえ、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
~不起訴処分獲得には示談が重要~
詐欺罪は罰金刑が規定されていませんので,起訴された場合には公判が開かれることになります。
上記のようなケースの場合,公判になったとしても前科や余罪がなければ執行猶予付きの判決となるケースも多いです。
ただし,執行猶予といえども前科となりますし,執行猶予期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに執行猶予が取り消され実刑となってしまうなどといった不利益があります。
したがって,まずは不起訴処分を目指すことが重要となります。
そして、詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要となるのは、被害者との間で示談が出来ているかどうかです。
示談を締結することで、詐欺行為によって与えた被害をきちんと弁償し、被害者の処罰感情が和らいでいることを検察官に主張することが出来れば、不起訴処分の可能性を高めることに繋がります。
ただし,示談交渉を本人が行うのは非常に難しく,知人間の事件でもなければ連絡先などもわかりません。
弁護士であれば検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることが可能です。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。