無人販売所で窃盗罪なら

無人販売所で窃盗罪なら

~ケース~

東京都在住のAさんは休みの日に愛知県愛西市に旅行に来ていた。
Aさんがレンタカーを借りてドライブをしていたところ,道の脇に地元農家による農作物の無人販売所を見つけた。
Aさんが車から降り,商品を購入しようとしたところ財布を車の中に忘れたことに気が付いた。
Aさんは車に財布を取りに戻るのが面倒に感じ,無人なのでどうせバレないだろうと思い,料金を支払わずに販売されていた野菜を持って行った。
ところが,この販売所には盗難防止のために監視カメラが設置してあり,映っていたレンタカーのナンバーからAさんの犯行が発覚した。
後日,Aさんは愛知県警察津島警察署で事情を聞かれることになった。
(事実を基にしたフィクションです)

~無人販売所の盗難~

今回のケースで、Aさんには何罪が成立するのでしょうか。
物を持ち去った場合に成立する罪としては窃盗罪(刑法235条)もしくは占有離脱物横領罪(刑法254条)の2つが考えられます。
これら2つの違いを簡単にいうと、物に対して占有が及んでいるかどうかとなります。

持っている鞄等を盗むひったくりや,店舗で万引きをする場合等は占有が及んでいることが明らかですので窃盗罪となります。
一方で,今回のケースのように無人販売所で販売されている商品には占有が及んでいるといえるのでしょうか。
物を握持している場合や支配領域内(自宅や店舗など)にある場合には当然占有が認められます。
今回のケースは路上の無人販売であり,支配領域にあるとはいえません。
しかし,物を短時間で現実的支配を及ぼしうる場所的範囲内にあるときには占有が認められます。
無人販売は販売者が定期的に代金の回収や商品の補充に赴くと考えられます。
したがって,短時間で現実的支配を及ぼしうる場所的範囲内にあると言えますし,販売者に管理する意思があるため占有は認められ,商品の代金を支払わずに持っていった場合には窃盗罪が成立するといえるでしょう。

~窃盗罪になってしまったら~

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯であれば起訴されたとしてもほとんどの場合,略式手続きで罰金刑となります。
略式手続きとは、刑事裁判を開かずに罰金刑を言い渡す簡易な刑事手続きをいいます。
ただし,たとえ初犯であっても宝石店から数千万円規模の窃盗をした場合など被害額が重大な時は、初犯であっても実刑判決が下される場合もあります。
今回のようなケースでは、被害額は高くても数千円だと考えられますので前科等がなければいきなり実刑判決となる可能性は非常に低いでしょう。
ただし罰金刑であっても前科となりますし,医療系の国家資格では免許の欠格事由となる可能性もあります。
また,将来的に交通事故などを起こしてしまった場合に、前科があることが不利益となる可能性も考えられます。
したがって,可能であれば不起訴となるように活動するべきでしょう。

窃盗罪は初犯の場合,重大な窃盗事件でない限り、被害者の方と示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。
しかし,示談交渉をご自身で行うことは困難ですし,誤った示談交渉をしてしまうとかえって逆効果となる可能性もあります。
そのため,窃盗罪に限らず,被害者の方と示談交渉をお考えの方は専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
窃盗罪を起こしてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けています。

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