信用毀損事件で起訴を回避したい

信用毀損事件で起訴を回避したい

信用毀損事件で起訴を回避したい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県蟹江市で食品会社を経営するAさんは、競合する同市内のV食品会社の悪評を流そうと考えました。
そこで、Aさんは、V食品会社がWebサイトで通信販売をしている食品のレビューに、その食品を全く購入したことがないのにも関わらず、「全くおいしくなかった。食べにくかった。」「スタッフからひどい対応を受けた。」などと書き込んだ上、5段階評価で最低の星1つとする評価を20件連続して投稿しました。
このような低評価レビューの連続投稿を不審に思ったV食品会社の社長は、愛知県蟹江警察署信用毀損事件の被害を訴えました。
その結果、Aさんは愛知県蟹江警察署の警察官により信用毀損罪の容疑で取り調べを受けました。
Aさんは何とか信用毀損罪で起訴されるような大事にはならないようにしたいと考えています。
(2020年9月4日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【信用毀損罪とは】

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損した者は、3年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

信用毀損罪の「虚偽の風説を流布」する行為とは、客観的真実に反する噂・情報を不特定又は多数の人に伝播させる行為をいいます。
また、信用毀損罪の「偽計を用い」る行為とは、人を欺罔し、又は人の不知・錯誤を利用する行為をいいます。

刑事事件例では、Aさんは、V食品会社が通信販売をしている食品のレビューに、その食品を全く購入したことがないのにも関わらず、「全くおいしくなかった。食べにくかった。」などと書き込んだ上、5段階評価で最低の星一つとする評価を20件連続して投稿しました。
このAさんの行為は、客観的真実に反する噂・情報を不特定又は多数の人に伝播させる行為として、信用毀損罪の「虚偽の風説の流布」する行為に該当すると考えられます。

信用毀損罪の「人の信用」とは、経済的側面における人(自然人のほか、法人を含みます)の評価を指します。
具体的には、信用毀損罪の「人の信用」には、支払能力または支払意思に関する社会的な信頼のほか、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれます。

刑事事件例では、V食品会社が通信販売をしている食品の品質に対する社会的な信頼が信用毀損罪の「人の信用」に当たると考えられます。

そして、信用毀損罪は現実に「人の信用」を低下させなくても、その危険を生じさせただけで成立します。

以上より、Aさんには信用毀損罪が成立すると考えられます。

【信用毀損罪で起訴を回避するためには】

信用毀損事件を起こしてしまった場合、不起訴処分を獲得して正式起訴を回避するためには、被害者の方と示談を締結することが重要です。
これは、信用毀損事件を捜査する検察官が、その起訴をするか否かの処分を決定する際に、示談が締結されているかどうかを重視するからです。

示談締結では正式な謝罪と被害弁償を行いますが、刑事事件例のような信用毀損事件では、事件のきっかけとなった投稿を被疑者の方自身で削除したり、それができなければWebサイト側に削除の申請をしたりする必要も出てくることが考えられます。
その削除結果や削除申請の経過状況などは、刑事弁護士を通して被害者の方に伝えていくことになるでしょう。
被害弁償についても、刑事弁護士が被害者の方の処罰感情や処分意向などを考慮しつつ、示談を締結できるように示談金の金額等を交渉していくことになるでしょう。
刑事弁護士による示談交渉の結果次第では不起訴処分を獲得したり、正式起訴を回避したりすることができる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
信用毀損事件で起訴を回避したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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