愛知県知多市の強要未遂事件で逮捕

愛知県知多市の強要未遂事件で逮捕

愛知県知多市強要未遂事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、大学時代の後輩にあたる人気俳優のVさんのSNSに「返信をしろ、さもないとお前を殺す」と投稿したとして、愛知県警知多警察署の警察官により強要未遂罪の容疑で逮捕されました。
この強要未遂事件は、Vさんが愛知県警知多警察署の警察官に強要未遂事件の被害を受けたと届け出たことから発覚しました。
強要未遂事件を起こした動機について、Aさんは、Vさんの活躍を祝うメッセージを送ったのにも関わらず返信がなかったことからVさんに裏切られたと思ったと話しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県知多市に対応している刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【強要未遂罪(強要罪)とは】

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」には、強要罪が成立します(刑法223条)。
強要罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下です。

強要罪の未遂は、強要未遂罪として処罰されます(刑法223条)。
具体的には、強要の手段として強要罪に規定された脅迫・暴行を行ったが、強要の結果として義務のないことを行わせあるいは権利の行使を妨害するに至らなかった場合に、強要未遂罪が成立します。

強要未遂罪強要罪)における脅迫とは、他人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを指します。
ただし、強要未遂罪強要罪)が成立するためには、一般人にとってその害悪の告知が畏怖させるに足りるといえればよく、現実に相手方が畏怖したことを要しないとされています。

刑事事件例のように「お前を殺す」とのメッセージを受け取った場合、通常の一般人であれば身の危険を感じる、すなわち畏怖すると考えられます。
たとえ「お前を殺す」とのメッセージを受け取った人が豪気な人でありこのような脅迫行為には一切恐怖を抱かなかったというような事情があっても、強要未遂罪強要罪)における脅迫行為があったといえることになります。

よって、Aさんの「返信をしろ、さもないとお前を殺す」とメッセージを送る行為は、強要未遂罪強要罪)における「生命に対して害を加える旨を告知して脅迫」する行為に該当すると考えられます。

そして、刑事事件例では結果的にはVさんはAさんに対して返信しなかったため、強要の結果として「義務のないことを行わせ」るに至らなかったといえます。
したがって、Aさんには強要未遂罪が成立することになります。

【強要未遂罪と刑事裁判】

強要罪には条文にある通り、罰金刑がありません。
ですから、強要罪で起訴され有罪になるということは、執行猶予付き判決となるか実刑判決となるかの2択となります。
例えば、過去の刑事裁判例として、強要未遂罪を犯した者に懲役1年6月執行猶予3年が言い渡されたという例があります。
これは、検察官が強要未遂事件として刑事裁判に提訴(起訴)しましたが、裁判所が強要未遂事件の犯行を率直に認め反省しているなどといった情状を考慮して、執行猶予が相当であると判断した刑事裁判例であると考えられます。

刑事事件では、検察官に対して刑事裁判に提訴(起訴)しないように働きかけることができる段階(被疑者段階)と、裁判所に対して強要未遂事件の被告人には執行猶予付き判決を宣告するに足りる情状があったと働きかけることができる段階(被告人段階)があります。
被疑者段階で不起訴獲得を目指し、起訴されてしまったとしても執行猶予付き判決を獲得できるよう準備しておくためには、早い段階から弁護士に相談・依頼しておくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事裁判例のような起訴に至った強要未遂事件であっても、被疑者としての刑事弁護活動に引き続き、被告人段階の刑事弁護活動を行うことができます。
愛知県知多市強要未遂事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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