傷害罪で早期釈放のためには?

傷害罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市名東区に住むAさんは、同区内の居酒屋で学生時代の友人と酒を飲みました。その際、Aさんはついつい飲みすぎてしまい、同じ店で酒を飲んでいたVさんと些細な理由で口論になりました。怒りが収まらなかったAさんは、いきなりVさんの顔面を右拳で1回殴り、さらにもう1回Vさんを殴ろうとしたところで近くにいた友人に慌てて制止されました。Aさんはなお興奮が収まらず、居酒屋の店員の通報で駆けつけた愛知県名東警察署の警察官により、暴行罪で逮捕されました。そして、後日、Vさんから愛知県名東警察署に「加療約1週間を要する傷害」との診断書が提出されたことから、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替えられました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪は刑法204条に規定されています。

刑法204条 
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。

・打撲
・骨折
・創傷

などが「傷害」に当たります。

次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、

1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為

が必要とされています。
「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい

・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす

などがその典型といえるでしょう。
「暴行の故意」とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われます。
他方、「傷害の故意」とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われます。

最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、暴行、傷害を加え怪我を負わせたとしても、その暴行、傷害と怪我との間に因果関係が認められない場合は傷害罪ではなく暴行罪が成立します。

~早期釈放されたい~

早期釈放を目指したいAさんですが、早期釈放してもらうことはできるのでしょうか。
まずは逮捕後の手続について確認しておきましょう。

逮捕されると警察署の留置場に収容され、警察官の弁解録取(取調べみたいなもの)を受けます。
そして、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察庁に送られ、今度は検察官の弁解録取を受けます。
その結果、検察官が勾留の理由や必要性があると判断した場合、事件と身柄を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対して勾留請求を行います。他方で、検察官が勾留の理由や必要性がないと判断した場合は勾留請求される前に釈放されます。
検察官による勾留請求を裁判官が許可すれば10日間の身柄拘束、つまり勾留が決定します。さらに、この勾留期間は最大10日間、延長されることもあります。

そこで、早期釈放を目指したいAさんとしては検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を防ぐ必要があるわけです。
これを防ぐことができれば釈放され、その後は必要に応じて自宅から警察署や検察庁に取調べを受けに行ったり、裁判所に裁判を受けに行ったりすることになります。

~勾留を防ぐには~

勾留を防ぐには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官にアピールしていくことが必要です。
具体的には、被害者に謝罪・賠償して示談を締結する、少なくとも示談に向けて誠実に対応する動きを見せる、反省態度を示す、家族名義の上申書を提出して家族の監督が見込めることを示す、といった対応が重要となってきます。

これらの対応をすれば、比較的軽い事件では勾留されずに釈放されることも十分考えられます。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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