少年の無免許運転事件

少年の無免許運転と弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

名古屋市東区に住む16歳の高校生A君は、不良仲間のA2くんらを誘い、自家用車を運転していたところ、愛知県東警察署の警察官の検問により止められ、無免許運転が発覚してしまいました。A君らは任意で取調べを受けた後、親が身元引受人となって帰宅することができましたが、Aくんの親は今後どうなってしまうのか不安に感じています。
(フィクションです)

~無免許運転~

Aくんの行った行為は「無免許運転」という犯罪行為です。
無免許運転は道路交通法という法律に規定されている罪です。

道路交通法(以下、法)64条1項

何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

法84条1項

自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。

法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者

以上から、無免許運転した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。なお、無免許運転といってもその態様は様々で、

・いかなる運転免許も受けていない、純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した、取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した、停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した、免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した、失効無免許運転

があります。これらは全て無免許運転となります。

~少年に対する処分~

少年に対してはまずその更正を図ることが目的のため、無免許運転を行ったからといって、ただちに上記の刑罰を科されることは稀です。
通常は、

警察→検察→家庭裁判所

へと事件が送られます。
そして、家庭裁判所において少年審判開始決定がなされた場合、少年院送致、保護観察などの保護処分か、そもそも保護処分を下さない不処分を言い渡されます。
保護観察処分は在宅で行われますが、保護観察所の指導監督・補導援護を受けなければならないので、少なからずAくんにも負担がかかります。
不処分を獲得できれば、上記の様な負担がかかりません。

関係者によるAくんへの働きかけ(説諭、訓戒)や、Aくんの交際関係などを見直したことが家庭裁判所に評価され、保護処分の必要がないと認められれば、不処分となる可能性が十分あります。
まずは、少年事件を得意とする弁護士のアドバイスを聞き、Aくんの将来に及ぼす悪影響が最も少ない、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。お子様が無免許運転事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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