ストーカー規制法違反事件における弁護活動につきまして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(30代男性)は、知人女性にストーカー行為をしたとして、愛知県東警察署で逮捕・勾留されていました。
奥様は、「夫の勤務先には逮捕されたことは知られているので、会社を辞めることは覚悟しています。ですが、夫の再就職のためにも前科にならないようにしたいのです。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
まず、被害者様と示談を成立させ、被害者様より、加害者であるご本人様に対する告訴を取り消してもらい、また、謝罪や示談金の支払いを受け入れることにより、ご本人様を許し、刑事処罰を求めない、旨を文章にまとめました。
これら被害者様の意思をまとめた文章を、検察庁に提出したところ、その日のうちにご本人様は釈放され、次の日には不起訴処分となりました。
【まとめ】
ストーカー事件につきましては、警察署、検察庁などの捜査機関や、裁判所の対応はかなり厳しいものとされています。
また、逮捕・勾留されるなど、身柄拘束をされることも非常に多いのです。
それは、加害者と被害者が接触してしまう可能性のことを考えて、と言われています。
ですので、一度逮捕されてしまうと、身柄の解放はかなり難しいのです。
しかし、事例のように被害者様と示談を成立させることにより、身柄を解放される確率が高くなるのです。
また、ご自分がストーカー行為をしてしまったのではないか、という不安がありましたら、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めいたします。
このコラムをご覧の方で、ストーカー規制法違反事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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