ストーカー規制法違反事件で不起訴処分を目指すなら

ストーカー規制法違反事件で不起訴処分を目指すなら

~ケース~

西尾市在住のAさんは、西尾市内の風俗店に足繁く通っていた。
その風俗店に勤務する女性Vさんのことが好きになったAさんは、Vさんが店を出るところを出待ちして何度も交際を要求していた。
ある日、いつものようにVさんの店の近くでVさんが店から出てくるところを待っていたところ、愛知県警察西尾警察署の警察官声を掛けられた。
その際、Aさんは警察官から、Vさんから被害届が出されていること、Aさんの行為はストーカー規制法違反にあたることを告げられ、任意同行を求められた。
愛知県警察西尾警察署で取調べを受ける中で、自分の行為でVさんに嫌な思いをさせていたことに気付いたAさんは、Vさんに謝罪したいと思ったが、警察官からは二度とVさんに近づかないようにと言われてしまった。
どうにかしてVさんに謝罪の気持ちを伝えるとともに、前科を避けたいという思いから、Aさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~ストーカー規制法違反にあたる行為~

ストーカー規制法では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つを規制の対象としています。
そのうち、「つきまとい等」に関しては、特定の人に対する恋愛や好意の感情を充たす目的、あるいはそれが拒絶された場合に怨みを晴らす目的で、特定の人やその家族らに対して下記の8つの行為を行うことを「付きまとう等」として規制の対象にしています。

①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき(第2条第1項第1号)
具体的には、相手の後ろにつきまとう、家の近くで待ち伏せする、自宅・職場などに押し掛けるといった行為などです。

②監視していると告げる行為(第2条第1項第2号)
その日の服装や行動を相手に告げるなど、いかにも監視しているということを知らせる行為がこれに当たります。

③面会や交際の要求(第2条第1項第3号)
相手が拒否しているにも関わらず、交際や面会の要求を繰り返し行った場合、これに該当する可能性があります。

④乱暴な言動(第2条第1項第4号)
相手の家の前で「出てこい」などと大声を上げるといった行為がこれに当たります。

⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等(第2条第1項第5号)
相手が拒否しているのにも関わらず、繰り返し電話やメールをしたり、SNS等のコメント欄に繰り返しコメントを付けるなどの行為が該当します。

⑥汚物などの送付(第2条第1項第6号)

⑦名誉を傷つける(第2条第1項第7号)
インターネット上に誹謗中傷の書き込みをするといった行為などがこれに当たります。

⑧性的羞恥心の侵害(第2条第1項第8号)
性的な内容を書いた手紙・メールを送ったり、インターネット上に性的な誹謗中傷をかきこんだ場合などです。

~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~

ストーカー規制法の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
そして、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

被害者の処罰感情が重要視される昨今においては、ストーカー規制法違反事件においても、被害者の方と示談をすることは重要な弁護活動となります。
また、上記のAさんが望むように、不起訴処分となるためには、被害者と示談が成立しているかどうかがとても重要になります。
しかし、被害者はストーカーをしていた本人やその家族から直接謝罪や示談を申し入れられても、嫌悪感から簡単には応じてくれないケースが多いです。
また、被害者の連絡先などが分からない場合、特に性犯罪やストーカー規制法違反では捜査機関も被害者の連絡先を教えてくれない場合がほとんどです。
その為、示談交渉をする際は、ストーカー規制法違反事件に精通している弁護士に委ねるのが望ましいです。

弁護士邦人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件の弁護活動に強く、ストーカー規制法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
ストーカー規制法違反に問われてお困りの方、示談交渉をして不起訴処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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