職務強要罪で不起訴処分獲得

職務強要罪で不起訴処分獲得

~ケース~

名古屋市昭和区在住のAさんは、課税処分の手続きでA宅を訪れた名古屋市税務署の職員に対して,「断ったら帰さない」と脅迫して、Aさんにとって有利な課税上の取扱いを強要した。
後日,Aさんは上記行為について職務強要罪の疑いで愛知県警察昭和警察署にて取り調べるため,出頭要請を受けた。
Aさんとしては,sくまで冗談で脅迫したつもりはなかったが,結果的に悪い行為を行ってしまい反省している。
今後どのような刑事処分を受けることになるのか心配になったAさんは,警察署での取調べに対してアドバイスをもらえないかと,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所を訪れ,弁護士に初回無料相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~職務強要罪とは~

職務強要罪については,刑法第95条2項において、「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」と規定されています。
職務強要罪の法定刑は、公務執行妨害罪と同じく,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と,決して軽いものではありません。

職務強要罪は、公務員に対し、一定の処分をさせるため、一定の処分をさせないため、辞職させるためという目的があることが必要(目的犯)です。
ただし、職務強要罪の成立には、結果としてその目的が達成されたことは必要ありません。
つまり、職務強要罪の場合、結果として失敗しても未遂犯ではなく既遂犯が成立します。

また、職務強要罪の目的にある「処分」については、公務員が職務上できる行為を広く含むものと考えられています。
判例では、その公務員の職務権限外の行為であっても、公務員の職務に関係する行為であれば、それを強要する目的があれば、職務強要罪が成立するものと解されています。

~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~

上記のケースのように,職務強要罪に該当する行為を行ったからといって,必ず刑事裁判にかけられてしまうわけではありません。
例えば,不起訴処分を獲得することが出来れば,職務強要罪に該当する行為を行ったとしても刑事裁判にかけられることなく事件を終了させることができます。

ここで、不起訴処分とは,被疑者をいかに処分するかを決める権限を有する検察官が,法廷で裁判を受けなくてもよいとの判断をした決定のことをいいます。
もし、不起訴処分が下されると刑事裁判が開かれることなく事件が終了することになりますので,刑事罰が科されることがない,つまり前科は付かないことになります。

このような不起訴処分を獲得するためには,刑事事件について被疑者を不起訴処分にするのが相当であるという主張を検察官にしていくことが重要となります。
こうした活動のためには,事件を吟味し的確にどのような主張をすべきか判断することが求められますので,まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件のみを日頃受任しておりますので,不起訴処分獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。

弊所ではこれらの弁護士による初回無料法律相談を行っております。

ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。

職務強要罪に問われてお困りの方、今後の刑事処分の見通しについて心配な方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察昭和警察署への初回接見費用 36,200円)

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