傷害致死罪で逆送を回避するにはいち早く弁護士に相談【清須市の少年事件】

傷害致死罪で逆送を回避するにはいち早く弁護士に相談【清須市の少年事件】 

清須市内に住む高校2年生のAくん(16歳)は、愛知県警察西枇杷島警察署傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
Aくんは20歳未満の少年ですが、「逆送となって、成人同様に刑事裁判を受け、刑事罰を受ける可能性がある。」と捜査機関より聞かされました。
どうしたらよいのか分からなくなったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~少年事件の終局処分:検察官送致~

家庭裁判所に係属した少年事件は、終局決定によって終結します。
主な終局決定としては、審理不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察等)、検察官送致(逆送)などがあります。
その中でも今回は、「検察官送致(逆送)」について説明いたします。

検察官送致(逆送)とは、家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、少年院送致や保護観察などの保護処分ではなく、刑事処分を科すことが相当であるとして検察に送致する決定のことをいいます(いわゆる逆送)。

そして、裁判所が検察官送致(逆送)の決定をする場合としては、以下のような場合があります。
1.審判、調査開始時に年齢超過(20歳以上)が判明した場合
2.死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件において、刑事処分が相当と認められる場合
3.16歳以上の少年が故意行為によって、被害者を死亡させた場合(但し、調査の結果、刑事処分以外の措置が相当と認められた場合を除く)

逆送の決定を受けると、少年と言えども通常の成人と同様の刑事手続きが進められ、刑事罰を受ける可能性が出てきます。

逆送決定の回避を目指すためにも、刑事事件が相当ではなく、少年が保護処分により更生できることを主張することが大切です。
そのためには、事案の性質、社会感情、被害感情等から、保護処分に付すことが社会的にも許容されるということを、具体的な事情に即して裁判所に主張していきます。
また併せて、少年にも自身の考えや行動を深く反省させ、家庭環境や周囲の環境を整えるなどの活動を行い、少年の更生を支えていきます。

お子様が傷害致死罪で逮捕されてしまいお困りの方、検察官送致(逆送)回避をお望みの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察西枇杷島警察署への初見接見費用:35,700円)

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