傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら

傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら

~ケース~

蒲郡市在住のAさんは、傷害罪のの容疑で出頭要請を受け、愛知県警察蒲郡警察署で取調べを受けた。
Aさんは、その取調べの最中に警察官から「正直に自白をしたら不起訴処分になる」と言われた。
不起訴処分で終わらせたい、長時間に及ぶ取り調べから解放されたいという一心で、Aさんは警察官にいわれるがまま、虚偽の自白をしてしまった。
sの結果、Aさんは上記の自白を証拠として、傷害罪で起訴されてしまった。
納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自白とは~

自白とは、簡単に言えば「自己に不利益な供述」のことを言います。
自分が犯罪を実行したことを認める供述だけではなく、自分にとって不利になる証拠についての供述なども自白にあたります。

そして、自白については刑事訴訟法第319条1項において、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
つまり、自白は任意になされたものでなければ証拠として認められません。
それは、脅迫されたり、騙されたりしたことで自白してしまい、この自白をもとに誤った事実認定がなされ、有罪判決を下されてしまうようなことがあれば、犯罪を立証する客観的証拠が捜十分では無い場合、捜査機関が無理に自白を取りにいくようなことを助長することになり、冤罪の増加につながる恐れがあります。

自白が任意になされたものであるかどうかは、取り調べが行われた時の状況や取り調べを行った捜査官の言動、あるいは取り調べ時の被疑者・被告人の心理状態等様々な事項を考慮して判断されます。
上記のケースのように、不起訴の約束を持ち掛けられてしまった場合には、自白の任意性が否定される可能性があります。

~虚偽の自白を防ぐための弁護活動~

上記のケースのAさんのように虚偽の自白をしてしまった場合、明らかに取調べ状況に問題があるような場合を除き、自白が虚偽のもので任意性に欠けることを立証するのは困難なケースが多いです。

その為、虚偽の自白をしてしまわないよう、捜査の初期段階に出来るだけ早く取調べの対応方法等アドバイスを弁護士から受け、虚偽の自白を未然に防ぐことが重要です。

また、もし仮に虚偽の自白をしてしまった場合、その後の取り調べや公判でどのような供述をするのかがとても重要になります。

仮に、虚偽の自白の内容を覆すとしても、何度も供述が変遷してしまうとこちら側の供述は信用できないという印象を与えてしまい、被疑者・被告人にとって不利な事情となる恐れがあります。

その為、その後の主張が一貫するよう、弁護士に相談する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間、初回無料相談や初回接見サービスの予約を承っております。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、取調べへの対応方法や万が一逮捕・勾留されてしまった際のアドバイス、刑事手続きの流れ等安心してご相談頂けます。

話を聞くだけでもご本人やその家族の方の不安を取り除くこともできるでしょう。
愛知県警察蒲郡警察署での傷害罪の取調べでお困りの方、虚偽の自白をしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
0120-631-881にお電話頂ければ、相談予約担当の者が初回無料相談や初回接見サービスについていつでも説明させて頂きます。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
(愛知県警察蒲郡警察署への初回接見費用 40,300円)

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