大麻取締法違反で接見等禁止解除なら

大麻取締法違反で接見等禁止解除なら

~大麻取締法違反で接見等禁止解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~

~ケース~

名古屋市熱田区在住のAさんは,大麻を所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕され,先日、愛知県警察熱田警察署にて勾留されることが決まった。
そして,Aさんの勾留にはいわゆる接見等禁止が付されることが決定された。
Aさんの妻は、初回接見を接見した弁護士から、Aさんには接見等禁止が付されているため、面会が出来ない旨を聞かされた。
Aさんには精神疾患の持病があるため、Aさんの妻としてはどうにか自分の目でAさんの様子を確かめたい。
その為、どうにかAさんと面会できるように接見等禁止の決定を何とかしてもらえないかと弁護士に相談した。
(フィクションです)

~接見等禁止とは~

逮捕から72時間経過後、さらに勾留(まずは10日)されることになった場合には、被疑者は弁護人以外の者と接見(面会)できることが原則です。
ただし、勾留時に接見等禁止処分が付された場合には、弁護士以外の者と接見(面会)は許されなくなります。
この接見等禁止処分は、否認事件、組織犯罪、共犯事件、暴力団員の事件等に付されることが多いです。

上記のケースにおいて、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留という身柄拘束を受けています。
大麻取締法違反事件では、他の薬物事件と同様、組織犯罪の疑いを持たれたり、共犯者や大麻の譲受人あるいは譲渡人と面会することで罪証隠滅を図るおそれがあると判断され、勾留や接見等禁止が付きやすい半愛類型といえます。
被疑者としては、接見等禁止が付されると弁護士以外の者との面会ができなくなるため,精神的な負担が大きくなるのは当然として、被疑者の家族らにとってもその精神的な負担は大きくなります。

接見等禁止が付された場合、弁護人には接見等禁止がなされた判断自体に不服があるとして争うことが可能です。
接見等禁止を解除する方法としては,弁護人による接見等禁止の全部または一部解除の申立てがあります。
接見等禁止の全部または一部の解除について法律上特段の規定はおかれていませんが、実質的に弁護人が申立てをして職権の発動を促すという形になります。

接見等禁止には、①接見を禁止する処分と②手紙のやりとり(書類の授受)を禁止する処分の2つがあります。
これに対応して、接見等禁止一部解除にも、対象者について、①を解除する申立と②を解除する申立の2つがあります。

また,接見等禁止処分の判断自体を争うことが難しい場合には,特定の者との接見だけでも許可してもらえないかと申立てをすることもできます。
上記のケースのAさんのような場合でも,例えばAさんの妻がAさんが所持していた大麻と全く関係が無いことや罪証隠滅の恐れがないことを主張し、Aさんの妻とだけは面会を許可してもらうべく申立てをすることが考えられます。

接見等禁止が付された被疑者は、弁護人以外の者と接見(面会)できないため、必ず弁護人を付されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、大麻取締法違反をはじめとした薬物事件の弁護経験も豊富で,接見等禁止処分に対する弁護活動にも業務経験を有しております。
接見等禁止が付され,面会できないとお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士までご相談ください。

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