痴漢事件で逮捕 違法な再逮捕をされたら弁護士に相談【大口町の刑事事件】
大口町在住のAさんは、電車内で痴漢をしたとして愛知県警察江南警察署の警察官に現行犯逮捕された。
その後、嫌疑が不十分であったとして、その日にAさんは釈放された。
しかし、Aさんは後日その痴漢の件で再逮捕されてしまった。
Aさんは同じ事件で再逮捕することは違法であると思い、家族にお願いをし、刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)
~再逮捕・再勾留が認められない場合とは~
再逮捕・再勾留の禁止の原則とは、1個の被疑事実(一罪)について、時を異にして逮捕・勾留を繰り返すことはできないとする原則をいいます。
再逮捕の違法性が問題になるケースは、大きく分けると以下の二つの類型に分かれます。
①嫌疑不十分等により釈放された後の再逮捕
②先行逮捕の違法により釈放された後の再逮捕
今回の事例の場合、嫌疑不十分で釈放された後の再逮捕なので①の類型となります。
厳格な身体拘束期間を定めた法の趣旨及び訴訟行為の一回性の原則から、再逮捕は原則として許されません。
もっとも、新たに証拠が発見された場合や逃亡・罪証隠滅のおそれがある場合にも一切再逮捕ができないとすると、捜査の必要性・真実発見をあまりに害することとなります。
そこで、事案が重大で、新証拠や逃亡・罪証隠滅のおそれ等の事情の出現により再逮捕の必要性があり、逮捕の不当な蒸し返しとはいえない場合には例外的に許されると解されます。
もし、再逮捕されてしまったものの、上記の要件に該当しない場合、弁護士に依頼をして再逮捕の違法性を主張していくことが可能です。
たとえ痴漢であっても、過去、前科が複数ある場合、迷惑防止条例違反により懲役1年の実刑判決を受けた裁判例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、痴漢事件についての刑事弁護活動も過去多数承っております。
痴漢事件で逮捕されてお困りの方、再逮捕について疑問をお持ちの方は、まずは0120‐631‐881で、弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)