チケット不正転売禁止法違反で弁護士なら

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~ケース~

蒲郡市在住のAさんは,人気アーティストのコンサートのチケットを転売して利益を上げようと考えていた。
その後,Aさんは人気アーティストであるXのコンサートチケットを数枚入手できたため,購入者をtwitterなどで募集していた。
ある日,購入者の募集記事を見かけた愛知県警察蒲郡警察署の警察官によりAさんはチケット不正転売禁止法違反の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~チケット不正転売禁止法~

チケット不正転売禁止法は正式名称を「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。
2018年12月14日に公布され2019年6月14日から施行されました。
チケット不正転売禁止法は昨今,問題となっているコンサートの入場券などの高額での転売に対して法律で直接規制したもので,違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(9条)。

~チケットの転売~

◇ダフ屋◇

インターネットが普及する以前は,いわゆる「ダフ屋」が実際に現地でチケットを持っていない客に対して料金を上乗せした金額でチケットを転売していることがありました。
ダフ屋行為は各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止されていますが,要件として「公共の場所」「公共の乗物」で行われる必要がありました。
インターネットが「公共の場所」に当たるかどうかは議論が分かれており,インターネット上での転売を「ダフ屋行為」として取り締まることに対して警察は慎重でした。
一方,転売目的でのチケットの購入に対して詐欺罪を認めた例もあります(神戸地判・平29・9・22)。
購入時点で詐欺罪が成立する場合,購入者も盗品等有償譲受罪に問われる可能性があり,また転売サイトなどの仲介者も共犯者として罰せられる可能性がある点で画期的な判決でした。

チケット不正転売禁止法は正式名称を見ると,「特定興行入場券の不正転売」を禁止する法律となります。
特定興行入場券とはどのようなものなのか条文で確認していきましょう。
用語の定義は第2条によって定められています。

「興行」…一般的なコンサートやスポーツの試合など
「興行入場券」…興行への入場券
「特定興行入場券」…興行入場券であり,不特定または多数の者に販売され次の要件のいずれにも該当するもの(③についてチケットの種類によって若干異なります)

①主催者が同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し,入場券面に表示している
②興行の行われる特定の日時・場所並びに入場資格者または座席が指定されたもの
③の1 入場資格者の場合,売買契約に際し,入場資格者の氏名および電話番号・メールアドレスその他の連絡先(以下,連絡先)を確認し,それらが券面に記載されていること
③の2 座席指定の場合,購入者の氏名および連絡先が券面に記載されていること

「特定興行入場券の不正転売」…興行主の事前の同意を得ず,特定興行入場券を業として定価を超える値段での有償転売

上記からわかるようにチケット不正転売禁止法の対象となるチケットは入場資格者のもしくは座席の指定が必要になります。
そのため,野外フェスのような立ち見しかないような場合には入場資格者の指定がない場合には対象となりません。
また,「業として」転売することが必要ですので,反復継続して転売をしない場合にはチケット不正転売禁止法違反とはなりません。
今回のAさんの行為は,興行主の同意を得ずに転売していると考えられます。
そのため,特定興行入場券の要件を満たす入場券であった場合には特定興行入場券の不正転売に当たる可能性はあります。
ただし,反復継続していたという事情がない場合には「業として」行ったわけではありませんので,チケット不正転売禁止法違反とならないと考えられます。

~弁護活動~

チケット不正転売禁止法は、まだ施行されたばかりであり,終局した事件はないようです。
事案の概要や法定刑から考えますと,あまりにも悪質な事案でなければ罰金刑となることが多いように思われます。
また,事案によってはチケット不正転売防止法違反の他に上述のように詐欺罪などが成立してしまう可能性もあります。
どういった犯罪が成立してしまう可能性があるかも含め,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
チケットの転売で罪に問われそう,警察に呼出されてしまいお困りの方は0120-631-881までご相談ください。
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