痴漢事件で強制わいせつ罪に問われたら
~痴漢事件で強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区在住のAさんは、電車内でVさんに対し痴漢事件を起こしたとして愛知県警察西警察署に逮捕された。
取調べにおいて、刑事からVさんが下着の中に手を入れて触られたと被害を訴えていることを聞かされた際、Aさんは認める供述をした。
その後、Aさんは担当の刑事から強制わいせつ罪の容疑で捜査を進めると言われた。
強制わいせつ罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、何とか少しでも処分を軽くできないかと、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼してもらった。
(フィクションです)
~痴漢をしたら何罪に問われるのか~
よくニュース等で痴漢事件が発生したという報道を見聞きしますが、実際には痴漢というのは罪名ではありません。
痴漢とは、人の服の上から、もしくは直接、相手の身体をさわったり、自分の股間を相手に押し付けたりするわいせつ行為をさします。
上記のケースのように、電車の中といった公共の場所で痴漢行為をしてしまった場合、迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪のどちらかに問われることになります。
愛知県迷惑行為防止条例違反
第2条の2 何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならい。
1 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
第15条 第2条の2…に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
強制わいせつ罪
刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。…
両者は行為態様の違いによって分けられています。
迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違いは、一般的に、犯行の態様から見て、着衣の上からなでまわすなどの行為が迷惑防止条例違反行為であり、被害者の意思に反して、着衣の中に手を差し入れて人の体に触る行為が強制わいせつ罪にあたると考えられています。
~痴漢事件には示談が有効~
迷惑防止条例違反事件にあたる痴漢行為をしてしまった場合、初犯であれば有罪判決を受けても罰金刑となるケースが多いです。
しかし、公判を開かずに略式手続により罰金刑を受けたとしても、実質有罪判決を受けていることになりますので、前科が付いてしまいます。
そして、上記のケースのAさんのように強制わいせつ罪に問われてしまったような場合、強制わいせつ罪には罰金刑がありませんので、起訴されるとなると必ず公判が開かれ、実刑か執行猶予付判決のどちらかを言い渡されることになります。
初犯であれば執行猶予が付くケースが多いですが、犯行態様が悪質であったり常習性が認められるような場合には、初犯でも実刑判決を受けることもあります。
また、執行猶予が付いたとしても、その猶予期間内にもし万が一刑事事件を起こして有罪判決を受けてしまった場合、基本的には執行猶予が取り消されることになるという大きなリスクがあります。
この点、示談を締結する事が出来れば、不起訴処分を獲得できる可能性が出てきます。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,加害者と直接顔を合わせることで被害者の処罰感情を高めてしまうおそれがあります。
また、痴漢事件の場合、被害者の方と面識がないことが殆どです。
このような場合、いくら示談をしてくとも、加害者本人には捜査機関も被害者の連絡先などは教えてくれないことが殆どです。
そのため、示談をする際には弁護士を入れることをお勧めします。
弁護士を入れて示談交渉を行うことで、上記のようなリスクを回避することが可能です。
また、加害者本人ではなく弁護士が対応してくれることで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、今まで数多くの痴漢事件を受任し弁護活動をしてきた経験がありますので、安心してご相談下さい。
痴漢事件を起こしてしまいお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。