【東海地方の弁護士】自転車の「ながらスマホ」で死亡事故なら弁護士に相談
スマートフォンを操作しながら電動アシスト付き自転車を運転していた川崎市の女子大学生(20)が、歩行者の高齢女性にぶつかり死亡させた。 神奈川県警麻生署が重過失致死容疑で、自転車に乗っていた女子大学生を横浜地方検察庁川崎支部に送致する方針を固めている。 事故当時、女子大学生は左手にスマートフォン、右手には飲み物を持ちながらハンドルを支え、左耳にイヤホンをしていた。 衝突直前までスマートフォンを操作しており、左側から歩いて来た高齢女性に気付かなかったとみて調べている。
(2017年12月16日の毎日新聞の記事。)
~「ながらスマホ」の危険性~
スマートフォンや携帯電話の普及に従って、運転中に画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあります。
いわゆる運転中の「ながらスマホ」と呼ばれる問題です。
今回の事件のような自転車による死亡事故によって、重い処罰を受けるケースも出てきています。
2011年5月には、不注意な自転車運転を行い、それを回避しようとした自動車が通行人をひいてしまい、結果、死亡させてしまった重過失致死罪の刑事事件について、大阪地方裁判所は自転車を運転していた被告人に対して、禁錮2年の判決を下しています。
また2008年には、少年が運転していた自転車が老人を死亡させた事故について、神戸地方裁判所が9500万円の民事上の損害賠償責任を認めました。
自転車に対する法規制は年々厳しくなっています。
スマホの普及も相まって、今後は自転車運転時の「ながらスマホ」による死亡事故に対する刑事責任も厳しくなると考えられます。
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