取り調べで嘘による自白 弁護士に初回接見【関ケ原町の強盗罪被疑事件】

取り調べで嘘による自白 弁護士に初回接見【関ケ原町の強盗罪被疑事件】

~ケース~

Aさんは、関ケ原町内の路上において、Vさんに対して強盗を働き、その場から立ち去った。
後日、岐阜県警察垂井警察署の警察官により、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕された。
取調べ際に、警察官はAさんに対して黙秘権を告知せず、また「あなたの犯行は防犯カメラに映っている」旨の嘘をついて、Aさんに自白をさせた。
黙秘権があることと、嘘をつかれていたことに後になって気づいたAさんは納得がいかず、刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~偽計による自白~

まず、自白とは、自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被疑者・被告人の供述をいいます。
刑事訴訟法319条1項には「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。

同項により証拠能力を否定する根拠は、任意性に疑いのある自白は虚偽である可能性が類型的に高いこと及び黙秘権を中心とする人権保障を担保することにあると解されます。
そして、任意性に疑いがあるとして自白の証拠能力が否定された具体例として、下記の裁判例があります。

・偽計による自白について
「捜査官の偽計は、虚偽自白を誘発するおそれが高く、また供述者が心理的強制を受け供述の自由が妨げられたといえることから、自白の証拠能力が否定される」
(東京地判昭62.12.16)

黙秘権の告知を怠った場合
黙秘権の告知は供述の自由を保障する上え不可欠なものであるから、黙秘権告知が取調べ期間中一度もされなかった場合には、証拠能力は否定される」(浦和地判平3.3.25)

捜査機関の取調べ密室において行われるので、時として捜査機関は任意性の疑われる手段も使って、自白を得ようと取調をしてくることがあります
そのような取調べ受けた場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスを受ける必要があります。

弊所であれば、初回接見や無料相談の予約を24時間0120-631-881で承っております。
ご家族が強盗罪で逮捕されてお困りの方、捜査機関の偽計によって自白をしてしまった方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
岐阜県警察垂井警察署への初回接見費用 41,000円)

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