他人を利用し盗撮 早期対応で不起訴処分を目指す弁護士【津市の刑事事件】
Aさんは津市内のデパートで勤務しており、女子トイレを盗撮するため、女性店員に小型カメラを取り付けた芳香剤を女子トイレの個室内に置くように指示した。
女性店員は小型カメラが取り付けられていることは知らず、言われたとおり、芳香剤を個室トイレに置いた。
ある日、客が芳香剤のケースに小型カメラがあることに気付き、Aさんは三重県の迷惑防止条例違反の容疑で三重県警察津警察署に呼び出しを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~迷惑防止条例違反に問われるのはAさん?女性店員?~
今回の事例は、Aさん自ら小型カメラを設置したわけではありません。
そのような場合でも、Aさんが盗撮を行ったといえるかどうかが問題となります。
この点、他人の行為を利用する場合でも①正犯意思(自己の犯罪を実現する意思)があり、②他人の行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にある場合には、例え直接的に犯罪行為を行っていなかったとしても、正犯として認められます。
今回の事例ですと、Aさんには盗撮をするという正犯の意思があります(①)。
そして、女性店員は芳香剤に小型カメラが取り付けられていることを知らずに、個室トイレに置いているので、女性店員の行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にあるといえます(②)。
そのため、Aさんには盗撮の実行行為が認められると考えられ、盗撮の正犯として罪に問われることになります。
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(三重県警察津警察署への初回接見費用:42,700円)

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