【豊明市の弁護士】覚せい剤取締法違反で勾留 接見禁止決定への準抗告
~ケース~
Aさんは、豊明市内の自宅において覚せい罪を使用した覚せい剤取締法違反の容疑で愛知県警察愛知警察署に逮捕、勾留され、裁判官による接見禁止決定がなされた。
Aさんの家族は何とかAさんと面会がしたいため、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~勾留後に接見禁止決定が出てしまったら~
逮捕後、勾留という段階に移るまでは、原則弁護士以外は被疑者に面会をすることが出来ません。
しかし、勾留後であっても、検察官の接見禁止の請求に対し、裁判官の接見禁止決定がなされると、弁護士などの人以外の一般人は面会することができなくなります。
この接見禁止決定がされるのは、被疑者に逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合です。
接見禁止決定を取り下げる方法としては、弁護士による準抗告申し立てが考えられます。
接見禁止決定に対する準抗告申し立てにおいて、弁護士は接見禁止を行う必要性が乏しいこと等を裁判所に訴えかけていきます。
特に、共犯者がいる事件等では接見禁止の全部解除が認められないこともありますが、その場合でも、家族を介して罪証を隠滅する可能性はないことなどを理由に接見禁止の一部解除請求をし、家族との面会が出来るよう訴えかけていくこともできます。
覚せい剤取締法違反事件などの薬物事件については、罪証隠滅が危惧され接見禁止決定がなされるケースは多いため、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数所属しております。
ご家族の方が覚せい剤取締法違反で逮捕・勾留され、接見禁止決定がなされてお困りの方は、0120-531-881までお問い合わせください。
(愛知県警察愛知警察署までの初回接見費用 38,500円)