豊橋の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で罰金に強い弁護士

豊橋の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で罰金に強い弁護士

愛知県豊橋市のXさんは,マンションに住んでいます。
隣部屋のYさんは,深夜でも大音量でテレビを付けており,Xさんは日頃から大変迷惑しています。
怒ったXさんは,バットでYさんの部屋の窓ガラスを割りました。
Xさんは,110番通報で駆け付けた愛知県警豊橋警察署の警察官に任意同行を求められました。
(フィクションです)

~器物損壊罪~

刑法261条は,「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」としています。
このことを,器物損壊罪と言います。
他人の部屋の窓ガラスを割ったXさんの行為は,器物損壊罪で有罪判決を受ける可能性があります。

~罰金と示談金~

器物損壊事件では,よほどのことがない限り,刑罰が科されるとしても罰金刑になることが多いです。
つまり,お金を払って罪を償うということです。
ちなみに,罰金は刑事裁判を経て科されるものです。
他方,刑事事件とは別に民事裁判を経て損害賠償金の支払いを求められることがあります。
すると,罰金と損害賠償金は,別物ですので,最悪の場合二重に支払わなければならないこともあります。

そのため,弁護士を通じて示談が成立した場合には,当然この問題に事前に対処します。
被害者に対して「示談金」が支払われるとともに,「今後、被害者は慰謝料請求をしない」等の条項が示談書中に明記されることが通常です。

したがって,被害者との示談が成立すれば,刑事事件が終わった後に民事裁判を起こされる心配はなくなります。

また,示談の結果,不起訴処分に終われば,上記のように罰金と示談金の二重払いという結果に陥ることもありません。

愛知県にお住いの方で器物損壊事件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料相談です。
罰金も損害賠償金も払い,前科までついてしまう前に,一刻も早く弁護士にご相談ください。
(愛知県警豊橋警察署への初回接見費用:4万860円)

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