わいせつ物頒布罪で逮捕 名古屋市港区内の刑事事件なら弊所の弁護士に相談
名古屋市港区在住30代男性のAさんは、インターネットを介したわいせつ映像の販売業を営み始めました。
事業を始めたばかりのため、購入を求めてきた顧客は1名しかいませんでしたが、その顧客に対して、電子メールにわいせつな映像のデータを添付して送付しました。
ある日、愛知県警察港警察署のサイバーパトロールによりAさんが顧客に宛てたメールが引っかかり、Aさんはわいせつ物頒布罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
~わいせつ物頒布罪の「頒布」とは~
わいせつ物頒布罪とは、わいせつな内容が書かれた文章・画像などを「頒布」する犯罪のことをいいます。
刑法175条1項で指す「頒布」とは、不特定または多数の物に有償または無償で交付することをいっています。
すなわち、不特定かつ多数の場合のみでなく、不特定かつ少数の場合や特定かつ多数の場合においても「頒布」に該当することになるのです。
そのため、上記事例のように1名の顧客に対して、わいせつな映像を交付・譲渡したに過ぎないという場合であっても、それが不特定または多数の人に対して交付・譲渡等する意思でされたものであれば、「頒布」に該当するとされています(大判大6.5.19)。
したがって、今回の上記事例のAさんはわいせつ物頒布罪に問われる可能性は十分に考えられるでしょう。
わいせつ物頒布罪の法定刑は、「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し、又は懲役及び罰金の併科」となっています。
交付・譲渡した映像のわいせつ性や、「頒布」にあたるといえるのかなどお困りの際には、わいせつ物頒布罪について経験豊富な弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、わいせつ物頒布罪についての相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、わいせつ物頒布罪で逮捕さてれしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初見接見費用:36,900円)