強制わいせつ事件の弁護活動 名古屋の刑事事件の弁護士

強制わいせつ事件の弁護活動 名古屋の刑事事件の弁護士

 

名古屋市中区栄のキャバクラで嫌がるお店の女性に無理やりキスをしたとして、店から強制わいせつで訴えると言われ、慰謝料として100万円支払えと言われた。

相談者Aさんは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談に来ました。

後日、Aさんは逮捕されました(こちらはフィクションです)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の強制わいせつ事件の弁護活動はどのようなものでしょうか?

強制わいせつ罪の場合、事件を認めているなら、まずは、

 

1秒でも早い示談活動

 

強制わいせつ罪は、被害者側の告訴がなければ裁判ができない親告罪です。

ですので、強制わいせつ罪で逮捕された場合、起訴前に示談や賠償を行うことで告訴を取り消してもらうことが出来れば、不起訴処分により前科はつきません。

強制わいせつ事件で前科を付けないためには、1秒でも早い示談を行うこと、そのためには弁護士はなるべく早めにつけましょう。

もっとも、起訴された後でも、示談をすることによって執行猶予判決を獲得できる可能性がありますので、起訴後でも示談は有効です。

 

無罪判決・不起訴処分に持ち込む

 

わいせつ行為をしていない場合やわいせつ行為について相手方の同意があった場合など、強制わいせつ罪に当たらないにもかかわらず捜査機関から強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護人を通して捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。

 

早期釈放

 

強制わいせつ罪で逮捕された場合、身柄拘束を解いて釈放されるのは非常に難しいですが、検察官に対して勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行い、裁判官に対しては勾留せずに釈放するよう法的手続きをとることで早期釈放を目指します。

また、示談による釈放又は起訴後の保釈を請求することで、早期の社会復帰を実現する可能性が高まります。

強制わいせつ事件に巻き込まれたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の強制わいせつに強い弁護士にお任せください。

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