特殊詐欺の受け子 銀行協会職員になりすまし特殊詐欺の受け子をしたとして逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
Aさんは特殊詐欺事件でキャッシュカードを受け取る「受け子」をしたとして、愛知県天白警察署に逮捕されました。
Aさんは、闇バイトに応募し、ラインで指示された通り、銀行協会職員をかたり、お年寄りの家を訪ねてキャッシュカードを受け取る、いわゆる「受け子」を繰り返していた疑いがもたれています。
(この話はフィクションです。)
受け子とは
警察官などの公務員や金融機関の職員、または家族の会社の上司や同僚などを名乗って被害者宅を訪ね、現金やカード類を受け取る役割のことです。
近年、SNSやネット掲示板等で闇バイトの求人サイトを見かけることが多くなりました。
バイトの内容はどれも「書類や荷物を受け取るだけの簡単な高収入アルバイト」という様なもので、未成年の少年なども罪の意識もなく気軽に犯罪行為に加担してしまうという特徴があります。
今回、Aさんも直接カードを受け取る「受け子」という立場で詐欺の一端を担っているため、詐欺罪が成立する可能性が非常に高いといえます。
受け子の行為は詐欺罪が成立する可能性が高い
詐欺罪は、刑法246条に
(1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
簡単に言うと人から金品を騙し取ったり、人を騙して不法な利益得ることで成立するのが詐欺罪です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と規定されており、罰金の規定はないため、有罪判決を受けると懲役となる可能性が非常に高くなり、初犯で実刑となることも珍しくありません。
起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が出てきます。
そこで、弁護士を通じることで、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
まずは初回接見をご利用ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、特殊詐欺事件で逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
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