愛知の窃盗事件で逮捕 前科の弁護士
Aさんは、窃盗の容疑で愛知県警中警察署に逮捕されました。
取調べでの供述などから、過去にも同様の手口で窃盗を繰り返しているということがわかりました。
Aさんの弁護士は、弁護活動の中でいかにAさんの窃盗癖を改善させる策を提案できるかがことが重要だと考えています。
(フィクションです)
~窃盗の常習性について~
通常、窃盗罪は、刑法第235条で処罰されます。
この場合、法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、「常習として」窃盗罪を行っている場合、より重い刑罰の範囲で処罰されることになります。
常習窃盗罪の処罰規定である盗犯防止法によると、常習窃盗の法定刑は、3年以上の有期懲役となっています。
もっとも、「常習として」というのは、いったいどういう意味なのでしょうか。
今回は、窃盗の常習性について書きたいと思います。
そもそも「常習窃盗罪」には、常習特殊窃盗罪と常習累犯窃盗罪があります。
常習特殊窃盗罪とは、常習として盗犯防止法2条に規定されている方法で窃盗を行うことを言います。
例えば、2人以上が共同して窃盗をする場合や凶器を携帯して窃盗をする場合などがここでの窃盗にあたります。
一方、常習累犯窃盗とは、常習として刑法235条の窃盗行為を行うことを言います。
このように常習窃盗罪は、より細かく分類できますから、それに合わせて、常習性の意味も変わってきます。
常習特殊窃盗罪の場合、「常習性」は、反復して盗犯防止法2条各号所定の方法で窃盗をすることを言います。
常習累犯窃盗罪の場合、「常習性」は、特殊な方法によらなくても、単純に反復して窃盗をする習癖のことを言います。
こうした常習性があるというためには、犯人に多数の窃盗前科があり、しかも短期間内に同種行為を反復、類行したことが認められれば良いと解されています。
そのため、それが職業的・習癖的に繰り返される必要はありません。
この時、常習性の認定にあたって問題となるのは、窃盗犯の前科前歴・性格、素行、動機・態様・回数などです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、前科がある人の弁護活動も行います。
窃盗事件を繰り返してしまう場合、クレプトマニアという精神疾患の疑いもあります。
多数の窃盗事件を見てきた刑事事件専門の弁護士の協力を受けながら、状況を根本的に解決する方法を見つけていきましょう。
なお、大切な人が愛知県警中警察署などに逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣することも検討した方がよいでしょう(初回接見:3万5500円)。