常習累犯窃盗事件で逮捕

常習累犯窃盗事件で逮捕

常習累犯窃盗事件逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県知立市に住むAさんは、同市内のドラッグストアにて3000円相当の化粧品を万引きしたところを、店員に通報されました。
Aさんは臨場した愛知県安城警察署の警察官により、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
その後、愛知県安城警察署の警察官の取調べの結果、Aさんに多数の窃盗の前科があることが判明しました。
Aさんは愛知県安城警察署の警察官から「常習累犯窃盗罪」になると言われました。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【常習累犯窃盗罪とは】

常習累犯窃盗罪は、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条に規定されている犯罪です。

盗犯等の防止及処分に関する法律3条(※読みやすさに配慮し、カタカナをひらがなに直しています。)
常習として前条に掲げたる刑法各条の罪(※刑法235条、236条、238条、239条を指します。)又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る。

常習累犯窃盗罪は、常習として窃盗罪(刑法235条)を犯した場合であって、その窃盗行為の前の10年内に窃盗罪(又は窃盗罪と他の罪との併合罪)に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていたときに成立します。
常習累犯窃盗罪の法定刑(法律に定められた刑)は、3年以上の有期懲役です(盗犯等の防止及処分に関する法律2条)。

常習累犯窃盗罪の「常習として」とは、反復して盗犯等の防止及処分に関する法律所定の条件による窃盗をなす習癖をいいます。
すなわち、常習累犯窃盗罪の「常習として」とは、反復して窃盗をすることをいうと考えられます。

Aさんがこれらの要件(常習性や累犯性)を満たす場合、Aさんには常習累犯窃盗罪が成立することになります。

【常習累犯窃盗事件の刑事弁護活動とは】

刑事事件例では、上述した常習累犯窃盗罪の要件である常習性や累犯性という要件を満たす場合、Aさんには常習累犯窃盗罪が成立することになります。

常習窃盗事件の刑事弁護活動では、被疑者の方が再犯を繰り返さないということを検察官や裁判官に主張していかなければなりません。

例えば、常習窃盗事件では被疑者の方が窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患を抱えているという場合も考えられます。
そのような場合は、被疑者の方に通院や治療プログラムを受診して頂き、その経過報告や結果を刑事弁護士によって検察官や裁判官に伝えていくことで、被疑者の方がしっかりと再犯防止対策をとっているということを主張していくことになるでしょう。

また、常習累犯窃盗事件は被害者の方が存在する刑事事件であるため、被害者の方との示談交渉も重要です。
示談では、刑事弁護士を通して、被害者の方への正式な謝罪と相当な被害弁償金の支払いを行うことになると考えられます。
示談が成立した場合には、示談書等を検察官や裁判官に提出し、被疑者の方がしっかりと反省し、示談金も支払ったということを主張していくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
常習窃盗事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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