名古屋市の詐欺事件 示談で解決の弁護士

名古屋市の詐欺事件 示談で解決の弁護士

日本の法律で処罰される犯罪は、様々な形で分類できます。
例えば、犯罪とされる行為によっていかなる利益が害されるのかという観点から犯罪を分類すると
・人の生命を侵害する犯罪
・人の名誉を侵害する犯罪
・人の財産を侵害する犯罪
などに分類できます。
このうち、人の財産を侵害する犯罪のことを財産犯と言います。
財産犯には、恐喝罪詐欺罪などがあります。

◆恐喝罪

恐喝罪とは、脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取る犯罪で刑法249条に規定されています。
財物だけでなく財産上の利益を得たりした場合も恐喝罪となります。
恐喝罪の刑罰は10年以下の懲役です。
なお、恐喝行為が未遂に終わった場合でも罰せられます(250条)。

◆詐欺罪

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする犯罪です。
未遂も罰せられます(250条)。
詐欺罪を犯すと、10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)されることになります。

いずれの犯罪も人の財産を自分の物にしてしまう点では共通していますが、もちろん異なる点があります。
もっとも大きな違いは、人の財産を自分の物にするための方法です。
恐喝罪は人を「脅して」その財産を自分の物にする犯罪です。
これに対して、詐欺罪は人を「騙して」その財産を自分の物にするのです。
「脅す」か「騙す」か、一見区別は簡単そうですが、実際の事例の中ではどちらに当てはまるか悩ましいケースもあります。

恐喝罪詐欺罪でお困りの時は、ぜひお気軽に弁護士に相談してみてください。
「脅される」ことも「騙される」ことも被害者にとっては非常に大きなショックを受ける出来事です。
被害者の処罰感情の厳しさは、処罰の重さに直結する恐れがあります。
前科がなく被害金額が小さくても、被害者が処罰を望んでおり、示談が成立していない場合などは起訴される可能性が高まります。
最悪の事態を未然に防ぐためにも、弁護士に依頼し早急に被害者との示談交渉等を進めることが大事になってきます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、示談を成立させてきた弁護士が在籍しております。
刑事事件の経験豊富な弁護士が、真摯に弁護活動にあたります。
まずはお電話ください。
ご家族からのご相談も承ります。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)

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