愛知県常滑市の危険運転致死傷事件 交通事故の刑事弁護は刑事事件専門弁護士へ
Aは、一般道において、時速100キロメートルで軽自動車を運転して帰宅途中、運転制御を誤り、自車を対向車線に進出させてしまいました。
その際、Aは、対向車線進行してきていたVさん車に自車を衝突させ、Vさんに重症を負わせてしまいました。
その後、Aは愛知県警察常滑警察署に危険運転致傷罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪~
危険運転致死傷罪については「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反」の第2条に規定されており、以下の態様により自動車を運転し、その結果、人に怪我を負わせたり、死亡させた場合に成立する犯罪です。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転(第1号)
②運転の制御が困難なほどの速度超過(第2号)
③運転の制御できる技能を持たないままの運転(第3号)
④人・車の通行を妨害する目的の運転(第4号)
⑤信号無視など(第5号)
⑥通行禁止道路の走行(第6号)
本件のAは②に該当する可能性があります。
~危険運転致死傷罪と刑事弁護~
危険運転致死傷罪は非常に重い罪であるため、弁護士の弁護活動なくして刑の軽減などを望むことは難しいといえます。
また、上記①から⑥に該当するのか否かの判断は高度な法的知識が必要となります.
被害者側との示談交渉については、危険な運転により怪我を負わされた立場の方々との交渉になりますから、難航が予想されます。
そこで、危険運転致死傷罪の事件では弁護士の刑事弁護の必要性が高いと言えます。
危険運転致死傷罪で考えられる刑事弁護としては、まず、依頼者の行為が危険運転致死傷罪に該当するか否かを見極めます。
仮に該当しないと判断した場合は、「過失運転致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)が成立する」などと主張し、刑の減軽を求める刑事弁護をいたします。
仮に、該当すると判断した場合でも、被害者側と示談交渉して和解を成立させ刑の減軽を求めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、危険運転致死傷罪等の刑事犯罪を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
危険運転致死傷罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察常滑警察署への初回接見費用:38,400円)