名古屋市緑区の窃盗・動物愛護法違反事件 示談なら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、悪戯のつもりで愛知県の幼稚園からウサギを盗み、切り刻むなどして死なせました。
後日このことがニュースで報道され、とんでもないことをしたと思ったAさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
Aさんの行為は窃盗罪や動物愛護法違反にあたる可能性があり、幼稚園と示談をしようという話が出ました。
(平成30年2月27日毎日新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)
《 窃盗罪 》
他人の財物を盗んだ場合には、刑法第235条の窃盗罪が成立します。
法律上、ペットなどの動物は財物として扱われるため、これを盗んだ場合には窃盗罪となります。
そうすると、Aさんが幼稚園からウサギを盗んだ行為も窃盗罪となり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
なお、初めからウサギを殺すつもりで盗んだ場合には、利用・処分意思がないとして窃盗罪は成立しません。
この場合、動物を殺害して財産を損壊したとして器物損壊罪が成立する場合があります。
《 動物愛護法 》
動物愛護法は、その正式名称を動物の愛護及び管理に関する法律といいます。
Aさんのように、動物をみだりに殺した場合には動物愛護法第44条1項違反として2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられる場合があります。
上述した刑罰がAさんに科されるのは起訴後判決が確定した後ですので、起訴されない限り刑罰が科されることはありません。
とはいえ、あらかじめ示談をしておくことで、起訴はもちろん、逮捕・勾留といった身体拘束を回避し、事件化を防ぐことができる場合があります。
加害者本人が被害弁償などによる示談をしようとすると、かえって罪証隠滅行為として不利になる場合がありますので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
窃盗事件や動物愛護法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察緑警察署までの初回接見費用:37,800円)