名古屋市緑区で現行犯逮捕・準現行犯逮捕
~ケース~
名古屋市緑区在住のAさんは、名古屋市緑区内の線路を走行中の電車内で、Vさんの胸を服の上から触った。
怒ったVさんは、次の停車駅で、Aさんを捕まえようとしたが、逃げられてしまった。
Vさんはすぐに愛知県警察緑警察署に通報し、警察官と一緒にAさんを探したところ、電車内での犯行から約50分後、駅から約300メートルほど離れたところでAさんを発見した。
愛知県警察緑警察署の警察官は、すぐさまAさんを痴漢の容疑で現行犯逮捕した。
(事実を基にしたフィクションです)
~現行犯逮捕と準現行犯逮捕の違い~
原則、被疑者を逮捕するためには、「裁判官のあらかじめ発する逮捕状」(刑事訴訟法199条1項本文)がなければなりません。
しかしながら、現行犯逮捕(同213条、同212条1項)はその例外として、逮捕状なくして逮捕できることができます。
現行犯逮捕が認められる理由は、犯罪と犯人が明白で誤認逮捕のおそれが少ないためです。
そのため、現行犯逮捕は
①逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であり
②現行性(時間的場所的接着性)がある
場合に限り、認められると考えられています。
それは、現行犯逮捕を広く認めてしまうと、誤認逮捕や冤罪を招く危険性が高まるためです。
したがって、現行犯逮捕は出来るだけ制限的に運用すべきだという考えもあります。
上記のケースでは、Vさんと警察官がAさんを発見したのは、通報から50分後、かつ駅から300メートル離れているため、現行性(②)について認められない可能性があります。
しかしならがら、同212条2項に準現行犯逮捕が規定されており、要件が満たされれば、適法な逮捕となります。
準現行犯逮捕の要件とは、212条の各号に列記されており、
1号 犯人として追呼されているとき
2号 ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき
3号 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
4号 誰何されて逃走しようとするとき
のいずれかに当たり、「罪を行い終わってから間がない」といえ、犯罪と犯人の明白性がある場合です。
また、明文には規定されていませんが、現行犯逮捕と準現行犯逮捕は、共に逮捕の必要性も満たしていなければならないと考えられています。
逮捕の必要性とは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合に認められると考えられています。
現行犯逮捕や準現行犯逮捕は、身体の自由という重大な人権制約がなされる強制処分です。
その為、もし捜査機関側の逮捕の仕方に違和感を感じたり、強引すぎると感じるようなことがあれば、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために迅速に対応し最善を尽くします。
名古屋市緑区内で痴漢事件を起こし、現行犯逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察緑警察署の初回接見費用 37,800円)