岐阜市でひき逃げをしてしまったら
~ケース~
ある朝、Aさんが通勤の為岐阜市内を車で走行していたところ、交差点でVさんの運転する自転車と接触した。
その際、Vさんは転倒したものの、Aさんから見るとかすり傷程度に見えた。
そして、Aさんが車に乗ったまま「大丈夫?」とVさんに声を掛けると、Vさんは「大丈夫です」と答えたため、Aさんはそのままその場を立ち去った。
後日、岐阜県警察岐阜南警察署の警察官が自宅に来て、Vさんから被害届が出ていることを告げられ、Aさんはひき逃げの容疑で岐阜県警察岐阜南警察署で取調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~ひき逃げにあたる行為とは~
上記のケースでは、AさんはVさんと接触した後、Vさんに「大丈夫?」と声を掛け安否の確認をしており、何もしないで逃げたわけではありません。
このような場合でも、Aさんはひき逃げにとわれてしまうのかについて考えてみたいと思います。
そもそも、ひき逃げとは正式な罪名ではありません。
いわゆるひき逃げとは、道路交通法第72条違反のことを言います。
交通事故に関係した車両等の運転者等について、道路交通法第72条では次のような義務があると定められています。
① 直ちに運転を停止する義務
② 負傷者の救護義務
③ 道路上の危険防止の措置義務
④ 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
⑤ 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に、警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
いわゆるひき逃げの場合、一般的には負傷者の救護を行わず、また警察官に対する報告も行わないケースが多く、主に②の救護義務に違反した場合と、④の報告義務に違反した場合をひき逃げと言うことが多いです。
交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、第72条1項前段のの救護義務違反にあたります。
ここでいう救護とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般を指します。
また、事故が起きても警察に報告しなかった場合は、第72条1項後段の報告義務違反となります。
上記のケースでは、AさんはVさんに対して声をかけ大丈夫か確認はしていますが、怪我の有無を実際に確認したわけではなく、また転倒したVさんを安全な場所に移動させることもなく立ち去っています。
その為、Aさんには救護義務違反と報告義務違反が成立し、いわゆるひき逃げにあたります。
~ひき逃げをしてしまった場合の罪の重さ~
救護義務違反と報告義務違反をしてしまった場合、実際に科せられる刑罰の重さはどれ位になるのでしょうか。
救護義務違反の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(事故の原因が本人に無い場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金)、報告義務違反の場合は3年以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
この点、ひき逃げにおける道路交通法上の救護義務違反と報告義務違反は「一個の行為」であり観念的競合とするとした判例(最大判昭51.9.22)がありますので、救護義務違反と報告義務違反の両方に問われるような場合には、より重い刑罰が規定されている救護義務違反の法定刑の範囲内で処分が決まることになります。
また、被害者が怪我をしてしまった場合には、過失運転致傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)も成立します。
この場合、併合罪として処理されますので、15年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。
このように、被害者と軽くぶつかってしまいその場で和解したつもりでも、後々怪我が発覚したり、被害者が未成年で後になって保護者などから通報を受けたりしてしまうとひき逃げとして処理されてしまう可能性があります。
ひき逃げの刑事罰はとても重いため、もしひき逃げに問われるようなことがあれば、出来るだけ早くひき逃げ等の刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ひき逃げ事件でお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県県警察岐阜南警察署の初回接見費用 40,000円)