証人等威迫罪で示談交渉

証人等威迫罪で示談交渉

~ケース~

Bさんが被疑者として捜査が進んでいる名古屋市緑区内の暴行事件において、Bさんの父親Aさんは、何とかBさんが罪に問われない方法は無いかと考えた。
そこで、AさんはBさんが起こした暴行事件の被害者Vさんを人気のない場所に無理やり呼び出し、VさんにBさんが無実である旨の証言をしてくれと迫った。
Aさんの威圧的な態度にVさんは恐怖を感じ、その場では承諾した。
後日、Vさんが愛知県警察緑警察署の取り調べにおいてAさんの行動を話したため、Aさんは証人等威迫罪の容疑で愛知県警察緑警察署から出頭要請を受けた。
自分が罪に問われると思ってもみなかったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~証人等威迫罪とは~

証人等威迫罪については、刑法第105条の2において、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
証人等威迫罪における「威迫」とは,言語・態度によって気勢を示し,不安・困惑の念を生じさせることをいいます。
また、「強談」とは,言語をもって自己の要求に応ずるように迫ることをさします。
そして、「面会を強請」とは、面会の意思がない相手に面会を強要することです。

上記のケースにおいて、AさんはVさんを人気のない場所に無理矢理呼び出しています(面会を強要)し、Bさんが無実である旨の証言をしてくれとVさんに迫っています(強談威迫)ので、証人等威迫罪が成立する可能性が高いです。

~示談における弁護士の役割~

特に、身内の方が犯罪を起こしてしまった際に、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いと思います。
ただし、被害者の方の中には怒りや恐怖から「加害者やその家族の人に会いたくない」と思う方も多いのが事実です。
また、本人やご家族が被害者の方と直接接触する場合、接し方や話す内容によっては上記のケースのように証人等威迫罪に問われてしまう恐れがあります。

その為、被害者への謝罪や示談交渉は弁護士を通して行うことをお勧めします。
弁護士示談交渉をするメリットとしては、示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、証人等威迫罪示談に関する相談も安心して行って頂くことができます。
名古屋市緑区内で証人等威迫罪に問われてお困りの方、または示談交渉をお考えの方、またはそのご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスの予約は24時間、365日0120-631-881にて承っております。
また、無料法律相談や初回接見サービスについてご不明点があれば、予約担当のスタッフがいつでもご説明させていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
(愛知県警察緑警察署への初回接見費用 37,800円)

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