置引き(占有離脱物横領罪)が窃盗罪に

置引き(占有離脱物横領罪)が窃盗罪に

~ケース~

岐阜市内にある飲食店において、Vさんはトイレへ席を外した隙に、席に置きっぱなしだったカバンを盗まれた。
Vさんはすぐに店員に事情を説明して岐阜県警察岐阜北警察署へ通報し、被害届を提出した。
監視カメラに隣の席で飲食していたAさんがVさんのカバンを盗るところが映っていたため、後日Aさんは窃盗罪の容疑で岐阜県警察岐阜北警察署に出頭するよう言われた。
出頭前に今後自分がどのような処分を受けることになる可能性があるのか知りたいと思ったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回無料相談を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~置引きのつもりが窃盗罪に~

いわゆる置引き行為は、占有離脱物横領罪(または遺失物等横領罪)にあたります。
占有離脱物横領罪については、刑法第254条において、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。

一方、上記のケースにおいて、Aさんには窃盗罪の容疑が掛かっています。
窃盗罪については、刑法第235条におおいて、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

上記のケースでは、AさんはVさんが現に所持しているものを取ったわけではないので、一見占有離脱物横領罪が成立するようにも思われます。

この点、遺失物とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
その為、落とし物は基本的に遺失物として扱われます。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
また、拾ったのが施設内の場合には、すみやかに施設占有者に交付しなければなりません。
それをしないで自分のものにしてしまった場合に、占有離脱物横領罪が成立します

そして、占有離脱物横領罪窃盗罪の分かれ目は、物に対する占有があったと認められるか否かによります。
つまり、盗まれた物が持ち主の支配の外にあれば占有離脱物横領罪、持ち主の支配内にあれば窃盗罪となります。

この点、上記のースのように物に対する占有の有無が問題になった事案において、最高裁判所の判例では公園のベンチに置き忘れた財布を持ち主が27メートル程離れた時点で盗み取った行為は窃盗罪になるとしています。(最高裁決定平成16年8月25日)
上記のケーッでも、トイレに立った程度ではカバンはいまだVさんの占有下にあったと判断され、窃盗罪が成立可能性が高いです。

~不起訴処分の獲得のために~

上記のケースのAさんのように窃盗罪に問われた場合、弁護士としてはまず不起訴処分を目指すことが考えられます。
不起訴獲得のためにはどういった弁護活動が有効かについて考えてみたいと思います。

不起訴処分を目指す弁護活動としては、起訴するか否かの判断をする検察官に対して、被害者への謝罪及び被害弁償が済んでいること、あるいは加害者が事件について真摯に反省していることを伝えるうえで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
その為、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
岐阜市内の置引き事件で窃盗罪に問われてお困りの方、不起訴処分をお望みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、初回無料法律相談をご利用下さい。
岐阜県警察岐阜北警察署への初回接見費用 43,800円)

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