強盗致傷罪で裁判員裁判対応なら
~ケース~
大府市在住のAさんは、借金苦から強盗することを思い立った。
アルバイト先である大府市内のコンビニに赴き、店員Vさんの腕を包丁で腕を切りつけて脅し、レジから売上金を強奪した。
その後、Vさんの通報により駆け付けた警察官に見つかり、Aさんは逮捕された。
そして、Aさんは強盗致傷罪の容疑で愛知県警察東海警察署に留置され、後日勾留されることが決まった。
裁判員裁判になるかも知れないと考えたAさんは、面会に来た両親に刑事事件に強い弁護士を付けてほしいとお願いをした。
Aさんの母親は、Aさんの処分が少しでも軽くなることを願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗致傷罪~
上記のケースにおいて、Aさんは強盗致傷罪の被疑者として扱われています。
強盗致傷罪については、刑法第240条において「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
強盗致傷罪で起訴された場合には、たとえ前科のない初犯であったとしても、犯行態様や被害者の被害の程度次第では実刑判決となる可能性が高いです。
その為、強盗致傷罪で起訴された場合、被告人が犯行の原因に向き合い、また被害者との間で被害弁償に基づく示談を成立させることなどにより、酌量減刑を求めて執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動が想定されます。
~裁判員裁判~
そして、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民(有権者)が、裁判官らと一緒に判決へ参加する裁判のことを言います。
そして、裁判員裁判においては、裁判官も裁判員も書面ではなく法廷で実際に見聞きしたことに基づいて、事件についての心証を形成することになります。
そのため、裁判員裁判においては、法廷内での弁護活動が決定的に重要となり、裁判員に主張を理解してもらうには、専門用語や業界用語を使わずに、わかりやすいプレゼンテーションを行うことが必要となります。
というのも、裁判員は当然法律や刑事手続等についてのプロではありませんので、弁護士としては、そのことを念頭に置いた上で、なぜその事情が被告人にとって有利に考慮されるべきなのかという点について、より踏み込んで、より丁寧に論じる必要があります。
また、通常の刑事裁判とは異なる手続きの多い制度になりますので、手続きの面でも専門性を問われることとなります。
このような刑事弁護活動は、裁判員裁判の経験がある弁護士にご依頼なされるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので,強盗致傷罪といった裁判員裁判が予想される事案についての相談もお任せ下さい。
強盗致傷罪で裁判員裁判に対応できる弁護士をお探しの方,またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)