当て逃げで不起訴処分を目指すなら

当て逃げで不起訴処分を目指すなら

~ケース~

北名古屋市在住のAさんは、北名古屋市内の駐車場で車を停めようとした際、停車中の他の車にぶつけてしまった。
気が動転してしまったAさんは、車から降りることなくその場を立ち去った。
後日、愛知県警西枇杷島警察署から電話があり、当て逃げ事件の件で話を聞きたいので愛知県警察西枇杷島警察署に来てほしいを言われた、
どう対応すべきか不安で堪らないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~当て逃げとは~

そもそも、物損事故を起こしてしまったとしても、刑事責任や行政責任を問われることはありません。
ただし、物損事故を起こしたのに現場から逃げてしまった場合、当て逃げとして逃走行為について刑事責任を問われることになります。
今回は、どういった行為が当て逃げにあたるのかについて考えてみたいと思います。

まず、事故を起こした場合には、人損事故・物損事故に拘わらず、以下の措置をとらなければなりません(道路交通法第72条)。
・運転の停止
・負傷者がいる場合はその救護
・道路における危険を防止する措置
・警察への事故報告

上記の措置をとり、通常の物損事故として処理された場合は、被害を賠償する責任は生じますが、刑事責任を問われることはありません。
しかし、上記の措置をとらずに事故現場から立ち去ってしまった場合、人身事故の場合はひき逃げに、物損事故の場合は当て逃げ問われることになります。

当て逃げ、ひき逃げに比べると法定刑は軽く、起訴されたとしても罰金刑で終わるケースが多いですが、罰金刑でも前科がついてしまいます。
前科がついてしまうと、例え罰金刑だったとしても、職魚によっては欠格事由に当たってしまったり、出国する手続上不都合が出る可能性があります。

~示談で不起訴処分を目指す~

当て逃げのように被害者がいる事件では、示談が出来ているかどうかが、処分を決めるうえでとても重要視されます。

そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。

また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件に特化した法律事務所です。
当て逃げをおしてしまいお困りの方、示談をして不起訴処分を目指す方は、刑事事件にお強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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