刈谷市で窃盗罪、住居侵入罪なら
~ケース~
刈谷市在住のAさんは,Vさん宅のベランダに下着が干してあるのを見つけ,衝動的にベランダに入り下着を盗んでしまった。
その後,Vさんは下着が盗まれたことに気が付き,愛知県警察刈谷警察署に通報した。
後日,捜査の結果,防犯カメラの映像および目撃者の証言からAさんが犯人であることが判明したため,Aさんは愛知県警察刈谷警察署から呼び出しを受けた。
前科がつくことを避けたいAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~Aさんの罪~
今回のケースで,Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
AさんはVさんの下着を盗んでいるので窃盗罪(刑法235条)が成立するのは明らかでしょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また,AさんはVさん宅のベランダに侵入しているので住居侵入罪(刑法130条)も成立すると考えられます。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
したがってAさんの行為は窃盗罪と住居侵入罪に構成要件に該当することになります。
ところで,Aさんの犯した罪はどのように扱われるのでしょうか。
刑法では複数の罪を犯した場合の扱いについて併合罪(刑法45条)となる場合と一罪として処理する場合(刑法54条)を定めています。
刑法45条
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。略
刑法54条
1.一個の行為が二個以上の罪名に触れ又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する。
併合罪は条文の通り,2個以上の罪を犯した場合にそれぞれ別個の犯罪として取り扱うことをいいます。
わかりやすいものでは,別の日に行った2件の窃盗の場合は2個の窃盗罪の併合罪となります。
刑法54条は前段を観念的競合,後段を牽連犯といいます。
観念的競合はわかりやすいものでは,拳銃で人を撃った場合,傷害罪もしくは殺人罪の他に衣服に対する器物損壊罪も成立しますが,このような場合には観念的競合となり傷害罪や殺人罪のみが成立し,器物損壊罪との併合罪とはなりません。
牽連犯の例としては,「偽の書類を作成して,詐欺を行う」といった場合が考えられます。
この場合,私文書偽造罪と詐欺罪が成立しますが私文書偽造罪は牽連犯となり詐欺罪のみによって処断されます。
換言すると,1個の犯罪を行う為に,別の犯罪も利用している場合が牽連犯となります。
今回のケースで,Aさんは窃盗という行為をするためにVさん宅のベランダへ住居侵入していることになります。
したがって,住居侵入罪は牽連犯となり窃盗罪のみによって処断されることになります
~弁護活動~
窃盗罪の場合,被害金額が多額である,件数が多い等といった事情がなく初犯であれば,罰金刑や執行猶予となることが多いです。
ただし,罰金判決を受けた直後に再度窃盗をしてしまった場合などは執行猶予が付かずに実刑判決となってしまう可能性もあります。
なお,罰金や執行猶予であっても前科となり,会社での評価や資格取得など,将来的に何らかの悪影響を与えてしまう可能性もあります。
しかし,窃盗のような凶悪な犯罪でない場合は,初犯であれば示談をすることによって起訴猶予となるケースも多いです。
これは示談によって被害回復が済んでいることや示談金の支払いという形で償いをしていることにより,国家があえて刑罰を科す必要がないという考えによるものです。
そのため,前科を避けたいとお考えの場合,示談交渉をすることが必須となります。
ただ,示談交渉をしようと思っても,加害者と直接会ったり話したりすることを嫌がる被害者が多いです。
そのため,加害者の方が直接示談交渉をするということは現実的ではありません。
弁護士であれば,検察官や警察から被害者の方の同意の上,連絡先を教えて頂き直接連絡を取り,謝罪や被害弁償などの示談交渉をすることが可能です。
前科回避のためのみならず,被害者の方と示談をお考えの場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件をはじめ数多くの刑事事件で示談成立の実績があります。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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