碧南市でひき逃げをしてしまったら

碧南市でひき逃げをしてしまったら

~ケース~

碧南市在住のAさんは,乗用車で碧南市内の住宅街の狭い道を走行中,脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんとぶつかり怪我をさせてしまった。
AさんはVさんが飛び出してきたのが悪いと考え,そのまま走り去った。
その後,Vさんから被害届が出され,防犯カメラにAさんの運転する車が映っていたため,Aさんは愛知県警察碧南警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)

~Aさんの罪~

まず,Aさんは自動車を運転中に過失によりVさんに怪我をさせてしまっているので過失運転致傷罪が成立します。
法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮,または100万円以下の罰金となっています。
なお,傷害が軽い場合には情状により刑が免除できる旨の規定があります。
これは最徐行して走行していても歩行者の飛び出しなどで交通事故は発生してしまうものであり,そのような場合にまで処罰するのは過酷であるという考えによるものと思われます。
しかし,必ず刑が免除されるわけではなくあくまでも情状により刑が免除できるという裁量免除規定となっています。
この情状には事故発生時の状況,対応,被害者の処罰感情などが総合的に判断されると思われます。

さて,今回のケースでAさんはVさんとぶつかったものの,そのまま走り去っています。
人身事故が起きた場合,車両の運転者には道路交通法第72条1項により負傷者の救護義務,道路における危険防止義務が発生します。
これらの義務に違反すると道路交通法第117条違反となります。
なお,人身事故が当該運転者の運転に起因する場合には10年以下の懲役または100万円以下の罰金,運転者の運転に起因しない場合には5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
いわゆる「ひき逃げ」と呼ばれる行為は上記の救護義務および危険防止義務に違反することをいいます。

ひき逃げ,特に運転者に起因する事故の場合,相手の怪我が軽い場合であってもひき逃げ行為が強い非難の対象となります。
そのため,刑の免除がされうる程度の軽い怪我であっても起訴され,刑事裁判となる可能性もあります。
また,ひき逃げをした場合,過失運転致傷事件では治療費や慰謝料の支払いといった示談交渉をすることで過失運転致傷罪自体は不起訴となるような事件であっても起訴され刑事裁判となってしまう可能性もあります。
しかし,示談交渉をしていれば不起訴となる可能性もあります。
重要なのは被害者の宥恕条項(相手を許すという条項)となります。
宥恕条項があり,怪我の程度が軽く,事故の原因となった過失も大きく無い場合には起訴猶予となる場合もあります。
なお,起訴された後に示談が成立した,起訴されてしまった以上,原則として無罪とはならず罰金額が少なくなるといった量刑に影響するという効果しか見込めません。
したがって,不起訴を目指すための示談交渉は起訴される前に行うことが必要です。
ところで,国選弁護人は原則として起訴された後にしか選任されませんので,起訴前に示談をしようと考えた場合,私選の弁護士に依頼する必要があります。
また,なるべく早く対応することによって被害者の方も示談に応じようと考えられる場合もあります。
ひき逃げ起こしてしまった場合には迅速に弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ひき逃げ事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ひき逃げをしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

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