窃盗罪、住居侵入罪で少年審判なら

窃盗罪、住居侵入罪で少年審判なら

~窃盗罪、収去侵入罪で少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

東海市在住のAさん(18歳)は,近所のVさん宅に侵入し10万円相当の貴金属を盗んだ窃盗罪住居侵入罪の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
Aさんは勾留され家庭裁判所に送致されたのち、観護措置決定がなされ、その後審判が開かれることになった。
Aさんには非行歴があり、同種の窃盗事件を起こしたこともあったため、厳しい処分が予想された。
Aさんの家族は、何とか保護観察処分に止めることは出来ないかと、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士に相談した。、
(フィクションです)

~保護観察とは~

保護観察とは,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うことをいいます。
保護観察にも類型があり、保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人が保護観察の対象になります。
(法務省HP参照)

そして、保護観察を行う趣旨は,保護観察官や保護司の方が,保護観察の間,対象者の指導・監督を行うなどして,対象者の改善・更生を図ることです。

保護観察中,保護観察対象者には必ず守らなければならないルール「遵守事項」が課されます。
保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかどうかを確認します。

仮に、保護観察対象者が遵守事項を守らなかった場合、保護観察官から面接調査などが行われ,違反に対する措置が検討されます。
場合によっては,保護観察官が身柄を拘束し,刑務所や少年院に収容するための手続をとることがありますので、注意が必要です。

~少年院送致回避に向けた付添人活動~

少年事件において、上記のケースのAさんのように非行歴がある場合や、窃盗行為の悪質性が高いまたは本人の反省が認められないと判断された場合には、少年院へ送致される可能性も考えられます。
もし、窃盗罪住居侵入罪で家庭裁判所に事件が送られ審判を受けることになった場合、弁護士としては少年院送致などの重い処分を回避するための活動を行っていきます。
例えば、窃盗行為の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りを少年の家族や学校などと協議することが考えられます。
そして、客観的な証拠に基づき、裁判所に対して少年を日常生活の中で更生させていく用意があることを説得的に主張・立証することが出来れば、保護観察処分となる可能性を高めることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので,窃盗罪住居侵入罪における付添人活動も多数承っております。
お子様が窃盗罪住居侵入罪で少年審判に付されてお困りの方、少年院送致ではなく保護観察処分を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談ください。

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