名古屋の少年事件 大麻で釈放されるための弁護活動

名古屋の少年事件 大麻で釈放されるための弁護活動

名古屋市熱田区在住の高校生Aさん(17歳)が、大麻を自宅で所持していたとして、愛知県警熱田警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました
Aさんの両親は、早くAさんを留置場から出してほしいと希望しています(フィクションです)。

前回に引き続き、少年事件における弁護活動を詳しく見ていきましょう。

少年事件における逮捕後の流れ
少年事件であっても、一般的な刑事事件における逮捕・勾留手続と同様です。
少年が逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に少年を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は、裁判所に勾留請求をします。
そして、裁判官が勾留を認めれば、少年は留置施設に10~20日間留置されます。

留置場・少年鑑別所から出るための活動
少年事件・少年犯罪で逮捕されてしまった場合、少年を警察署の留置場から出すためには、まず検察官に勾留請求させないよう働きかけることが必要となります。
弁護士を通して、検察官に対し、罪証隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留が少年の学校・勤務先に与える影響などを説得的に主張してもらいましょう。
なお、勾留の執行を停止するよう働きかけることも必要です。
また、少年鑑別所から出るためには観護措置の決定を阻止し又はその決定を取り消す必要があります。
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の身柄を鑑別所に収容してする措置です。

成人の刑事事件であれば勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合には心身鑑別や行動観察の必要性から少年鑑別所に入れられるケースが多いため、実際には子供の身柄開放はかなり困難となっています。
しかし、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。

少年事件においては、成人の刑事事件と比べると身柄開放を実現することは困難な場合が多いですが、少年事件に強い弁護士がケースに応じた柔軟な対応をすることでより良い結果を実現できることがあります。

大麻、薬物事件子供さんが逮捕されたら、一刻も早く少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

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