名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年鑑別所に入らないための弁護活動

名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年鑑別所から出るための弁護活動

名古屋市中村区在住の高校生Aくんが覚せい剤を所持していたとして愛知県中村警察署に覚せい剤取り締まり法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんのご両親が弁護士事務所に相談にきました(フィクションです)。

前回に引き続き、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の少年事件の弁護方針を見ていきましょう。

前回は、少年院に入らないための活動についてでした。

今回は、
留置場、少年鑑別所から出るための活動

少年事件・少年犯罪で逮捕されてしまった場合、警察署の留置場から出るためには勾留の決定を阻止し又は勾留の執行を停止する必要があり、少年鑑別所から出るためには観護措置の決定を阻止し又はその決定を取り消す必要があります。

もっとも、成人の刑事事件であれば勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合には心身鑑別や行動観察の必要性から少年鑑別所に入れられるケースが多いため、実際には子供の身柄開放はかなり困難となっています。
しかし、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。

少年事件・少年犯罪においては、成人の刑事事件と比べると身柄開放を実現することは困難な場合が多いですが、弁護士がケースに応じた柔軟な対応をすることでより良い結果を実現できることがあるのです。

少年事件・少年犯罪は扱う弁護士によって違いが出てくることも多々あります。少年事件・少年犯罪で弁護士をお探しの方は、少年事件・少年犯罪に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

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