名古屋の刑事事件 窃盗事件の弁護活動
名古屋市中区在住のAさんが、名古屋市港区のVさん宅に侵入し、タンスの中にあった20万円をとってしまいました。
Aさんは、愛知県警港警察署に逮捕されました。
Aさんの家族が刑事事件の相談に法律事務所に来ました(フィクションです)。
~ 窃盗罪について ~
窃盗罪とは、他人の財物を断りなく持ち出したり使用したりする犯罪のことです。
窃盗罪は、刑法235条に定められており、法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
他人の家や建物に侵入した場合には、窃盗罪だけでなく住居侵入罪又は建造物侵入罪が別途成立します。
Vさん宅に侵入して窃盗行為におよんだAさんにも、住居侵入罪が成立します。
このような住居侵入窃盗は、単純窃盗に比べて犯行がより悪質と考えられるため、量刑が重くなります。
~ 窃盗罪の弁護活動において大切なこと~
窃盗罪の成立に争いのない場合、弁護士を通じて、窃盗被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務になります。
窃盗罪の被害届が提出される前に、窃盗被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば、警察未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
窃盗事件としてすでに警察が介入している場合であっても、窃盗被害者との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に社会復帰できる可能性を高めることができます。
また、窃盗罪で裁判になった場合でも、被害弁償及び示談をすることで、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることができます。
次回は窃盗罪と示談についてさらに詳しくみます。
窃盗事件で逮捕された場合は、刑事事件専門の弁護士事務所、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。