名古屋の刑事事件 器物損壊事件で不起訴件数の多い弁護士
名古屋市港区在住のAさんは、同僚との飲み会の帰り道、中区在住のVさん宅の窓ガラスに石を投げつけ、窓ガラスを割ってしまいました。
当時、Aさんは酔っ払っていました。
Vさんは、愛知県警中警察署に告訴を提出しました。
Aさんが刑事事件の相談に弁護士事務所を訪れました(フィクションです)。
Aさんは、他人であるVさんが所有する窓ガラスを割っており、他人の物を物理的に壊していると言えます。
ですので、Aさんには器物損壊の罪に問われることになります。
~器物損壊事件における弁護活動~
器物損壊事件においては、具体的に以下のような弁護活動を行います。
◆正当防衛を主張して不起訴処分又は無罪判決を獲得する弁護活動
実際に器物損壊事件を起こしてしまった場合でも、喧嘩の末に相手の物を壊してしまったという場合があります。
つまり、喧嘩などで相手から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので、その危険を回避し自分を防衛するために器物損壊行為を行ったという場合です。
そのような場合は、行為当時の状況を弁護士が綿密に検討したうえで、正当防衛の主張を行います。
正当防衛の主張が認められれば、不起訴処分又は無罪判決を獲得することができます。
まずは、弁護士に行為当時の状況を詳しく説明することが大切です。
◆早急に示談を成立させ不起訴処分を獲得する弁護活動
器物損壊罪は親告罪(被疑者の告訴がなければ起訴できない罪)です。
ですので、器物損壊事件においては示談交渉できるかどうかが不起訴になるかどうかの重大なポイントとなります。
ただ、既に起訴が決定した後に示談が成立し告訴が取り消されても、一度決定した起訴は覆りません。
そのため、器物損壊事件で不起訴処分を獲得するには、1秒でも早い弁護士による示談活動が重要です。
◆執行猶予を獲得する弁護活動
器物損壊事件で起訴されても、被害弁償や示談交渉等の情状を裁判官に主張することで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
特に、被害者がいる器物損壊事件では、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が量刑に大きく影響します。
起訴されてしまっても、弁護士を通して粘り強い示談交渉を続けていくことが大切になります。
また、Aさんのように酔っ払った勢いで器物損壊事件を起こしたしまった場合には、断酒や飲酒量を少なくするなどの再犯防止策の主張も執行猶予獲得には大切になります。
刑事事件を起こしてしまった場合には、器物損壊事件で示談成立や不起訴処分獲得実績の豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。