【解決事例】不起訴処分の獲得による有利な事件解決

今回は、不起訴処分によって傷害事件を有利に解決する弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

愛知県安城市にある居酒屋でお酒を楽しんでいたAさんは、隣席の客Vさんのマナーに立腹し、苦情を申し入れました。
ところが、不服に感じたVさんはAさんに反論し、AさんとVさんは口論となってしまいました。
カッとなったAさんは、手提げカバンでVさんの顔面を殴打したところ、Vさんは軽い擦過傷を負いました。
店主の通報によって駆け付けた安城警察署の警察官により、Aさんは傷害の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【傷害罪について解説】

傷害罪とは、その名の通り、人の身体を傷害する犯罪です(刑法第204条)。
Aさんは手提げカバンでVの顔面を殴り、軽い擦り傷を負わせていますが、このような擦り傷も傷害罪にいう「傷害」に該当します。

暴行によって傷害を負わせてしまった場合には、Aさんにおいて被害者を傷害するつもりがなくても傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

【ケースの事件を有利に解決する方法】

ケースの事件においては、①早く外に出ること、②刑罰を受けないようにすることが重要です。
①に対応する弁護活動として、身柄解放活動への着手が挙げられます。
そして、②に対応する弁護活動として、不起訴処分の獲得が挙げられます。

まずは、身柄解放活動の説明のため、逮捕後の手続を概略することにいたします。

(逮捕後の手続)
Aさんに留置の必要があると認められた場合、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。

検察へ送致された後は、検察官が身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決定します。

勾留を請求され、裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。

検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴とするか、または処分を保留して釈放するかを決めます。

【身柄解放活動とは】

身柄解放活動とは、早期の身柄解放を目指して行われる弁護活動です。
先述した逮捕後の手続には、Aさんの身体拘束を継続するか否かを判断する機会が複数存在します。
もし、早い段階(送致前や勾留請求前)で釈放されれば、社会復帰を円滑に遂げられる可能性が高まります。

【刑罰を受けないようにするためには】

ケースの事件が傷害被告事件として起訴され、有罪判決を受ける場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金を言い渡されることになります。

懲役刑や罰金刑を受けた事実は前科となってしまいます。
このような事態を回避するためには、そもそも裁判にかけられないようにするために、「不起訴処分」の獲得を目指す弁護活動が考えられます。

不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分をいいます。
有罪を立証する証拠が十分に収集できなかった場合や、事件後の被疑者の状況(事件の経緯、被害者への賠償の有無、反省の態度、身元引受人の状況)を考慮し、検察官が不起訴処分とする場合があります。

ケースの場合、不起訴処分を獲得するためにはVと示談をすることが考えられます。
Vに対して謝罪をし、生じさせた損害(治療費や慰謝料など)を賠償した上、示談を成立させることができれば、不起訴処分がなされる可能性が高まります。

まずは刑事事件に熟練した弁護士と相談し、今後の弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が傷害の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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