シンナーを正当な目的で所持すること

シンナーを正当な目的で所持することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

【刑事事件例】

AさんはDIYが趣味で、自宅で塗料を希釈するために、ホームセンターでシンナーを購入し、帰途についていました。
帰宅途中、Aさんは名古屋市名東区の路上で、愛知県名東警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官は、Aさんが所持していたシンナーについて「吸うために持っているんだろう」と言い、Aさんが「DIYで使う」と説明しても納得してくれませんでした。
結局、Aさんは近くの交番へ行くことになり、毒物及び劇物取締法違反容疑で話を聞かれた後、Aさんには犯罪は成立しないとして開放されました。
(フィクションです)

【シンナーは持っているだけで犯罪になるのですか?】

シンナーは持っているだけで犯罪になるのか?と心配になった方もいらっしゃるかもしれません。

Aさんは塗料を希釈するためにシンナーを持っていた、というようにシンナーには溶剤としての使い道があります。
シンナーについては、あくまで「吸入目的」で所持していなければ、犯罪にはなりません。
ですので、事例のような場合は、毒物及び劇物取締法違反は成立しません。

参考に、シンナー関係の法定刑についてみていきましょう。
毒物及び劇物取締法に規定があり、広く犯罪行為が規定されていますが、代表的なものとして

①無登録販売等
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科

②(摂取・吸入・これら目的の所持を知情しての)販売、授与
2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科

③摂取・吸入・これら目的の所持
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科

などがあります。

【正当な目的で所持していたのに検挙されたら】

事例の場合、Aさんはその場で犯罪は成立しないと判断されました。
しかし、正当な目的でシンナーを所持していて、毒物及び劇物取締法違反として検挙されてしまったらどうしたらよいのでしょうか。

その時は、取調べで不利な調書を作られるなどされた結果の冤罪を防ぐためにも、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談してください。

正当な理由でシンナーを所持していたことを、弁護士から捜査機関に主張していくことや、
もちろん捜査の過程(職務質問・所持品検査・取り調べなど)で、重大な違法行為があれば、その旨を主張していくことも可能です。

シンナーなど、薬物事件で検挙されたけど、その理由や捜査に納得がいかない方は、これからどうするべきかを薬物事件や刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
シンナーを正当な目的で所持していたのに検挙されてしまった、検挙されたが捜査に納得がいかないという方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

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