【ニュース紹介】愛知県東浦町で起きた侵入窃盗事件

今回は、愛知県東浦町で起きた侵入窃盗事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

ニュース記事6月28日配信の産経新聞の記事を引用

今年4月7日、愛知県東浦町の男性会社員宅に侵入し、トレーディングカード約3万3000枚(計約3800万円相当)を窃盗した男らが住居侵入窃盗の容疑で愛知県警に逮捕されました。

本日はこちらのニュースを参考に侵入窃盗事件について解説します。

侵入窃盗事件とは

人の家やお店などに不法侵入し、そこで窃盗すると、住居侵入や、建造物侵入の罪と、窃盗の罪の両方にとわれます。

まず住居侵入や建造物侵入罪については、刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(中略)、3年以下の懲役又は10年以下の罰金に処する」と定められており、簡単に言うと、他人の家やお店等に不法侵入することで成立する犯罪です。
住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」ですので、有罪が確定すると、この法定刑で刑事罰が科せられます。

続いて窃盗罪については、刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、簡単に言うと、人のものを盗むことで成立する犯罪です。
窃盗罪の客体となる「他人の財物」とは、他人が占有する他人の所有物を意味します。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪が確定すると、この法定刑で刑事罰が科せられます。

侵入窃盗は、住居侵入や、建造物侵入の罪と、窃盗の罪の両方に抵触しており、このように数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯の場合、刑を科する上で一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、侵入窃盗の場合は、窃盗罪の法定刑が適用されます。
ただ窃盗罪の中でも侵入窃盗は、悪質な類の事件とされているので、初犯であっても、被害額が高額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合などは実刑判決となる可能性があるので注意が必要です。

侵入窃盗事件の弁護活動

侵入窃盗事件を起こして逮捕された方について、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、被害者との示談が必至となります。
参考事件のように被害額が大きい場合、強い非難が寄せられることが考えらます。
特に、参考事件の被害品とされるトレーディングカードの中にはプレミアムがついたり希少価値が高く、その価格が高騰しているものがあったりすることから、示談交渉が難航する可能性があるので、まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
窃盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にて、無料法律相談初回接見サービスのご予約を受け付けております。

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