偽造通貨行使罪で逮捕 不起訴を目指すには

偽造通貨行使罪で逮捕された方の、不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

愛知県の刑事事件に強い弁護士は、3日前に偽造通貨行使罪で愛知県岡崎警察署に逮捕されたAさんの刑事弁護人に選任されました。
偽造通貨行使罪は、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は3年以上の懲役」が科せられる非常に厳しい法律なので、弁護士はAへの接見を繰り返し不起訴を目指しています。
(フィクションです。)

通貨偽造の罪

通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪は、行使の目的で貨幣等を偽造し、偽造された貨幣等を行使する罪です。

最初の接見で、Aさんは、最新のカラーコピー機を用いて偽造した一万円札を近所のコンビニで使用した事実で逮捕されたことが判明しました。

通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪で客体となるのは日本で流通し使用する事のできる貨幣、紙幣、銀行券ですので、Aが偽造した一万円札は、これに該当します。
続いて「行使」についてですが、通貨偽造の罪でいう「行使」とは、偽造通貨を真正なもののように装って流通に置くことを意味します。
Aさんの様に、コンビニの支払いで使用した場合は、当然「行使」に当たりますが、教材用や装飾用、作成技術の興味だけで作成した場合は行使の目的があるとはいえません。
また支払い能力を示すために使用する、いわゆる「見せ金」として使用した場合も行使目的は否定されます。

通貨偽造の罪の捜査

通貨偽造の罪を犯した場合、Aさんの様に逮捕、勾留される可能性は非常に高いでしょう。
今回の事件は、コンビニからの通報で事件が発覚し、その後の捜査でAさんが犯人であることが判明し、逮捕されたようです。
ただAさんは、一万円札を偽造した事は認めているものの、行使の目的はなく、コピー機の性能を友達に自慢するために偽一万円札を財布の中に入れて、常日頃から持ち歩いていたようです。
そして、コンビニで支払ったのは、財布の中に入れている真正一万円札と間違って支払ったと言います。
この場合、Aが一万円札を偽造したのはコピー機の性能を確かめる為であって、行使する目的ではなので、通貨偽造罪を否定することができる可能性があります。
さらにコンビニで偽造一万円札を行使した行為については、故意を否定することができ、偽造通貨行使罪を免れる可能性があります。

ご家族、ご友人が偽造通貨行使罪で逮捕された方、岡崎市の刑事事件でお悩みの方は、接見を繰り返し不起訴を目指す、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。

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